○淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理場担当嘱託員設置要綱

平成12年2月10日

訓令第1号

(設置)

第1条 「淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理」業務を担当するため、「淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理」担当嘱託員(以下「嘱託員」という。)を淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理場に置く。

(職務)

第2条 嘱託員は、事務局長の命を受けて次に掲げる業務を処理する。

(1) 淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理に関する業務

(2) 処理場内の維持管理に関する業務

(身分)

第3条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職に属する非常勤の嘱託員とする。

(任用)

第4条 嘱託員は、次の各号に該当する者で地方公務員法第16条の規定に準じ、当該各号の規定に該当しない者のうちから管理者が任命する。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 任命しようとする日の年齢が満65歳未満の者

(2) 最初の任用の日から5年を超えない者

(3) 地方公共団体職員の経歴を有し、かつ、行政経験豊富な者又は当組合業務に相当の知識を有し、「淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理」及び粗大ごみ処理の業務に熱意のある者

(任用期間等)

第5条 任用期間は1年間とし、かつ、任用された日に属する年度の末日をもって終了する。ただし、管理者が必要と認めた場合は、前条各号の規定の範囲内において再任用することができる。

2 任用にあたっては、別記様式による辞令を交付する。

(任用条件の明示)

第6条 任用にあたっては、任用期間、従事させる職務の内容、報酬の額、勤務時間等任用条件を明示するものとする。

(報酬)

第7条 報酬は、臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年2月11日洲本市条例第44号。以下「嘱託員等報酬条例」という。)第2条第1項の規定に基づき月給で支給する。

2 報酬の額は、別に管理者が定める。

3 報酬の支給日前において離職し、又は死亡した場合はその際報酬を支給する。

4 報酬の支給日後において新たに任用された場合のその月の報酬は、翌月の初日以降においてできるだけ速やかに支給する。

5 報酬及び次条に定める費用弁償以外は支給しない。

(費用弁償)

第8条 嘱託員が職務を行うため旅行したときは、行政職1級の職務にあたるものとして旅費を支給する。

(勤務時間)

第9条 嘱託員の勤務時間は、1週当たり38時間45分以内とし、勤務の割振りは、その者の職務内容を考慮して事務局長が定める。

(休暇)

第10条 嘱託員の有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定める基準に準じた休暇(以下「年次有給休暇」という。)及び選挙権行使のための休暇とする。

ただし、年次有給休暇は1年度ごとにおける休暇とし、年間要勤務日数に応じ労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第24条の3第3項に定める表の日数を新たに非常勤嘱託員に任命されたときから付与する。任用日が10月以降となる場合の当該年度における年次有給休暇の日数は、当該日数に任用日の属する月からその年度の末日までの月数を乗じて得た日数を超えない範囲内の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

2 任用が更新された嘱託職員について、前年度に付与された年次有給休暇のうち取得されなかった年次有給休暇は、当該年度に限り繰り越すことができる。この場合、当該年度に取得される年次有給休暇は、前年度から繰り越された年次有給休暇から優先して取得されるものとする。

3 前2項に規定する有給休暇は1日を単位とし、勤務が2暦日にわたる場合にあっては、1勤務をもって1日とする。

(服務)

第11条 嘱託員は、その勤務の遂行に当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 嘱託員は、勤務時間中は職務に専念しなければならない。

(離職)

第12条 嘱託員は、次の各号のいずれかに該当する場合は離職する。

(1) 任用期間が満了した場合

(2) 退職を願い出て承認された場合

(3) 死亡した場合

(4) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えられないで免職された場合

(5) 前条の規定に反して免職された場合

(災害補償)

第13条 嘱託員の公務上の災害(通勤災害を含む。)に対する補償については、洲本市の議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年2月11日洲本市条例第37号)の定めるところによる。

(社会保険)

第14条 嘱託員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者とする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日訓令第1号)

この要綱は、平成18年2月11日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理場担当嘱託員設置要綱

平成12年2月10日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)