○淡路広域行政事務組合奥畑集会施設等設置条例

平成9年2月24日

条例第1号

(設置)

第1条 奥畑地域の生活文化の向上及び住民の健康増進を図るため奥畑集会施設等(以下「集会施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。

奥畑集会施設、広場

洲本市奥畑57番地7外

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、施設に関して必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合奥畑集会施設等設置条例

平成9年2月24日 条例第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成9年2月24日 条例第1号