○淡路広域行政事務組合立淡路食肉センターの設置及び管理に関する条例
平成12年8月24日
条例第1号
(設置)
第1条 食用に供するために行う獣畜の処理の適正を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、と畜場法(昭和28年法律第114号)に定めると畜場として、淡路広域行政事務組合立淡路食肉センター(以下「食肉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 食肉センターの位置は、南あわじ市市小井とする。
(使用の許可)
第3条 食肉センターを使用する者は、淡路広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)の使用許可を受けなければならない。また許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 管理者は、食肉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付すことができる。
2 前項の使用料は、当月分を翌月の10日までに納めなければならない。
(1) 使用者が、と畜場法その他の関係法令、この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、食肉センターの業務を妨害し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
(3) 食肉センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(用途変更等の禁止)
第6条 使用者は、食肉センターの施設、設備等(以下「施設等」という。)の用途若しくは原状を変更し、又は施設等の使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りではない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、若しくは損傷したときは、管理者の認定する損害を賠償しなければならない。
(施設の管理)
第8条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が別に定める業務
(原状回復の義務等)
第10条 使用者は、その責めに帰するべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、食肉センターに関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日条例第3号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月25日条例第4号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月20日条例第2号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料(円) | |
と室 | 大動物 | 1頭 | 7,150 |
小動物 | 1頭 | 4,400 | |
冷蔵庫 | 大動物 | 1頭 | 2,200 |
小動物 | 1頭 | 1,100 | |
内臓処理室 | 大動物 | 1頭 | 1,100 |
小動物 | 1頭 | 550 | |
セリ室 | 1頭 | 550 | |
会議室 | 半日 | 2,200 |
備考
1 この表に定める使用料の額は、消費税および地方消費税の額を含む。
2 「大動物」とは、生後1年以上の牛及び馬をいう。
3 「小動物」とは、山羊及び豚並びに、生後1年未満の牛及び馬をいう。ただし、馬、山羊、豚については病畜のみを受付けるものとする。
4 と室、冷蔵庫、内臓処理室の使用料は、健康畜、病畜共に同額とする。
5 冷蔵庫は入庫から2日以内に出庫するものとし、1頭ごとに使用料を徴収する。ただし、出庫日が休場日の場合は、次の開場日に出庫する。
6 セリ室の使用料は、使用する頭数により徴収する。
7 会議室の使用料は、午前8時30分から正午、若しくは、午後1時から午後5時までの半日を1単位として徴収する。ただし、超過して使用する場合は時間に関わらず1単位を追加する。