○淡路広域行政事務組合立淡路食肉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年8月24日

条例第1号

(設置)

第1条 食用に供するために行う獣畜の処理の適正を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、と畜場法(昭和28年法律第114号)に定めると畜場として、淡路広域行政事務組合立淡路食肉センター(以下「食肉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 食肉センターの位置は、南あわじ市市小井とする。

(使用の許可)

第3条 食肉センターを使用する者は、淡路広域行政事務組合管理者(以下「管理者」という。)の使用許可を受けなければならない。また許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 管理者は、食肉センターの管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、当月分を翌月の10日までに納めなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、と畜場法その他の関係法令、この条例若しくはこの条例に基づく規則、又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、食肉センターの業務を妨害し、又は秩序を乱す行為をしたとき。

(3) 食肉センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(用途変更等の禁止)

第6条 使用者は、食肉センターの施設、設備等(以下「施設等」という。)の用途若しくは原状を変更し、又は施設等の使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、管理者が必要と認める場合はこの限りではない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を滅失し、若しくは損傷したときは、管理者の認定する損害を賠償しなければならない。

(施設の管理)

第8条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が別に定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第3条第5条の規定の適用については、これらの規定中「管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、その責めに帰するべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、食肉センターに関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成17年9月21日条例第3号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年8月25日条例第4号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年2月21日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日条例第2号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料(円)

と室

大動物

1頭

7,150

小動物

1頭

4,400

冷蔵庫

大動物

1頭

2,200

小動物

1頭

1,100

内臓処理室

大動物

1頭

1,100

小動物

1頭

550

セリ室


1頭

550

会議室


半日

2,200

備考

1 この表に定める使用料の額は、消費税および地方消費税の額を含む。

2 「大動物」とは、生後1年以上の牛及び馬をいう。

3 「小動物」とは、山羊及び豚並びに、生後1年未満の牛及び馬をいう。ただし、馬、山羊、豚については病畜のみを受付けるものとする。

4 と室、冷蔵庫、内臓処理室の使用料は、健康畜、病畜共に同額とする。

5 冷蔵庫は入庫から2日以内に出庫するものとし、1頭ごとに使用料を徴収する。ただし、出庫日が休場日の場合は、次の開場日に出庫する。

6 セリ室の使用料は、使用する頭数により徴収する。

7 会議室の使用料は、午前8時30分から正午、若しくは、午後1時から午後5時までの半日を1単位として徴収する。ただし、超過して使用する場合は時間に関わらず1単位を追加する。

淡路広域行政事務組合立淡路食肉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年8月24日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)