○淡路広域行政事務組合立淡路食肉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年8月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合立淡路食肉センター設置及び管理に関する条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 淡路広域行政事務組合立淡路食肉センター(以下「食肉センター」という。)の受付並びに使用時間は、次のとおりとする。
(1) と畜の受付時間 前日の午前8時30分から午後4時まで。(前日が休場日の場合は、直前の開場日に申し込む)
(2) 病畜の受付時間 前日の午前8時30分から午後4時まで。ただし、緊急の場合は当日の正午まで。
(3) と室・内臓処理室 午前8時30分から午後3時まで。ただし、病畜については午後4時まで。
2 冷蔵庫の取扱時間は、午前8時30分から午後5時までとする。前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。
(休場日)
第3条 食肉センターの休場日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(1) と室・内臓処理室・冷蔵庫 淡路食肉センター処理施設使用許可申請書
(第1号様式)
(2) 会議室・セリ室 淡路食肉センター会議室・セリ室使用許可申請書
(第2号様式)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成18年8月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の淡路広域行政事務組合立淡路食肉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成した様式は、当分の間、調製して使用できるものとする。
附則(令和3年9月1日規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。