○淡路広域行政事務組合立淡路食肉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年8月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合立淡路食肉センター設置及び管理に関する条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 淡路広域行政事務組合立淡路食肉センター(以下「食肉センター」という。)の受付並びに使用時間は、次のとおりとする。

(1) と畜の受付時間 前日の午前8時30分から午後4時まで。(前日が休場日の場合は、直前の開場日に申し込む)

(2) 病畜の受付時間 前日の午前8時30分から午後4時まで。ただし、緊急の場合は当日の正午まで。

(3) と室・内臓処理室 午前8時30分から午後3時まで。ただし、病畜については午後4時まで。

2 冷蔵庫の取扱時間は、午前8時30分から午後5時までとする。前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(休場日)

第3条 食肉センターの休場日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により食肉センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) と室・内臓処理室・冷蔵庫 淡路食肉センター処理施設使用許可申請書

(2) 会議室・セリ室 淡路食肉センター会議室・セリ室使用許可申請書

(指定管理者に管理を行わせる場合の準用規定)

第5条 第2条から第4条までの規定は、条例第8条の規定により指定管理者に食肉センターの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条中「管理者」とあるのは「指定管理者(条例第8条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)」と第3条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と第4条中「管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成18年8月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の淡路広域行政事務組合立淡路食肉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成した様式は、当分の間、調製して使用できるものとする。

(令和3年9月1日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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淡路広域行政事務組合立淡路食肉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年8月29日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)