○淡路広域行政事務組合公告式条例

平成30年2月22日

条例第2号

淡路広域行政事務組合公告式条例(昭和47年淡路広域行政事務組合条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式について、必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、この組合を組織する市の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(その他の規則の公布等)

第5条 第2条の規定は、議会及び公平委員会(以下「各機関」という。)の規則の公布に準用する。ただし、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、各機関の規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則並びに各機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程で施行期日を定めることができる。

(告示等に関する準用)

第7条 第4条の規定は、管理者の発する告示及び公告に、第5条第2項の規定は、各機関の発する告示及び公告に準用する。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合公告式条例

平成30年2月22日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)