○淡路広域行政事務組合公告式条例
平成30年2月22日
条例第2号
淡路広域行政事務組合公告式条例(昭和47年淡路広域行政事務組合条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式について、必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、この組合を組織する市の掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則並びに各機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものは、それぞれ当該規則又は規程で施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。