○淡路広域行政事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

令和2年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和2年淡路広域行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定めるものは、兵庫県農業共済組合とする。

(派遣等の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により淡路広域行政事務組合以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

淡路広域行政事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

令和2年3月27日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月27日 規則第5号