○淡路広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(手数料の額)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件当たり300円とする。
(手数料の減免)
第4条 前条の規定にかかわらず、開示請求者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、管理者は当該手数料を減額し、又は免除することができる。
(開示請求書の記載事項)
第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、淡路広域行政事務組合の機関が定める事項を記載することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(淡路広域行政事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 淡路広域行政事務組合個人情報保護条例(平成28年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第8号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者又は旧個人情報を取り扱う事務を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の管理する淡路広域行政事務組合の公の施設の管理事務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(第24条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)、第23条第1項又は第27条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第33条第1項の規定により管理者の附属機関として置かれた同項に規定する淡路広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る同条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 第3項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 前3項の規定は、関係市(洲本市、南あわじ市及び淡路市をいう。)の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。