○淡路広域行政事務組合公印規則

令和5年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合(以下「組合」という。)の公印の管理、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合印

(2) 管理者印

(3) 議長印

(4) 副議長印

(5) 事務局長印

(6) 出納員印

(7) 管理者職務代理者印

(8) 会計管理者印

(9) 児童サポートセンターわたぼうし印

2 公印の種別は、一般公印及び専用公印とする。

(1) 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除いて使用する。

(2) 専用公印は、特定された事務の用途以外に使用することはできない。

(公印の書体等)

第3条 公印の種類、書体、寸法、使用区分、個数及び公印管理者は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合は堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、管理者の承認を受けた場合を除き、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 公印管理者は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の整理及び保存をしなければならない。

(使用手続)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に、決裁済の原議書を添え、公印押印簿(様式第2号)に所要事項を記載のうえ押印するとともに、当該原議書に公印使用済の印を押印しなければならない。

(事前押印)

第7条 前条の規定にかかわらず、一定の字句又は内容の定まった文書で、施行日時、場所その他事前に公印を押す必要があると認められるものは、当該文書の施行前に公印を押印することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとする者は、公印押印簿により事務手続を経たうえ押印するものとする。

3 前項の規定により事前押印した文書は、事後すみやかに決裁手続を経て、その使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 第6条の規定にかかわらず、定例的かつ定型的な文書で、一時に大量の公印を押す必要がある場合は、証票等に一般公印の印影を印刷すること(以下「刷込み」という。)ができる。

2 刷込みをする者は、刷込みの前に、管理者に公印刷込承認願(様式第3号)を提出し、承認を受けるものとする。

3 公印の刷込みを行った者は、当該証票等について、使用状況を明らかにし、不要となったときは、焼却、裁断等適切な方法で廃棄しなければならない。

(電子印影の取扱い)

第9条 第6条の規定にかかわらず、電算機で作成する定例的かつ定型的な文書で、一時に大量に又は即時に一般公印を押印する必要があり、その性質、様式等を考慮して適切と認められるものに限り、電算機に電子情報として記録した印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を出力することで、当該一般公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用する者は、管理者に電子印影記録承認願(様式第4号)を提出し、あらかじめ承認を受け、電子印影を記録しなければならない。

3 前項に規定する管理者の承認後、公印管理者は、電子印影を公印台帳に登録しなければならない。

4 第2項の規定により承認を受けた者は、電子印影を廃止する場合は、電子印影廃止届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

5 公印管理者は、電子印影の管理者として、当該印影の電子情報に改ざんその他不正使用がないよう管理しなければならない。

(公印の告示)

第10条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃棄したときは、印影を付して告示するものとする。

(公印の調整及び廃棄処分等)

第11条 公印を調製又は改刻しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

2 公印の紛失又は摩滅、毀損等により使用に耐えなくなったとき及びその他の理由により使用しなくなったときは、管理者の承認を得て廃棄するものとする。

3 前項の規定により公印を廃棄するときは、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

4 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般公印は次のとおりとする。各公印の個数は1個ずつとする。

種類

書体

寸法

使用区分

公印管理者

組合印

れい書

方 20mm

組合名をもってする文書用

事務局長

管理者印

れい書

方 20mm

管理者名をもってする文書用

事務局長

てん書

方 30mm

管理者名をもってする文書(賞状)

事務局長

議長印

れい書

方 20mm

議長名をもってする文書用

事務局長

副議長印

れい書

方 20mm

副議長名をもってする文書用

事務局長

事務局長印

れい書

方 17mm

事務局長名をもってする文書用

事務局長

出納員印

れい書

方 20mm

出納員名をもってする文書用

出納員

管理者職務代理者印

れい書

方 20mm

管理者職務代理者名をもってする文書用

事務局長

会計管理者印

れい書

方 17mm

会計管理者名をもってする文書用

会計管理者

別表第2(第3条関係)

専用公印は次のとおりとする。各公印の個数は1個ずつとする。

種類

書体

寸法

使用区分

公印管理者

組合印

れい書

方 20mm

粗大ごみ処理場投入許可書用

事業係長

児童サポートセンターわたぼうし印

れい書

方 20mm

児童サポートセンターわたぼうし名をもってする文書用

事業係長

出納員印

れい書

方 17mm

粗大ごみ処理場手数料徴収用

分任出納員

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淡路広域行政事務組合公印規則

令和5年10月1日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)