○淡路広域行政事務組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和6年5月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和60年淡路広域行政事務組合条例第1号。第3条及び附則第2項において「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(次条第2項において「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平等取扱いの原則等)

第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条及び第4条第2号において「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第3条 条例第12条及び第13条の規則で定める情報は、定年前再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の評価の区分その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(人事異動通知書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が当然に退職する場合

(報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を管理者に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年淡路広域行政事務組合条例第1号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和5年改正条例附則第2条第2項の基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和5年改正条例附則第5条第2項の新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が条例第3条第2項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

3 令和5年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

4 令和5年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第2項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

淡路広域行政事務組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則

令和6年5月27日 規則第1号

(令和6年5月27日施行)