○淡路広域行政事務組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和6年5月27日
規則第2号
(平等取扱いの原則等)
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条において「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第3条 令和5年改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報をいう。
(1) 能力評価及び業績評価の評価の区分その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(令和5年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。