洲本市禁煙支援センター (リンク・引用・転載自由にどうぞ/印刷の際はこのフレームだけならA4の1枚におさまります)

★新しい分煙効果判定基準★
(受動喫煙対策評価基準)


平成14年6月12日厚生労働省より公表された分煙効果判定基準策定検討会報告書によって、空気清浄機・分煙機器はタバコ煙の主要有害成分であるガス相が除去できず、また、喫煙所からの漏れ状態を確認する手法も確立されていないと明記されたことから、以前に発表された「公共の場所の分煙のあり方検討会報告書」(厚生省・平成8年3月)の4分類の文言から、空気清浄機を除外し、また、ランクAを本報告書のいう「室内空気汚染の4つの対策」のうちで最も積極的な方法とされる「(1)発生源を除去する方法(施設内禁煙)」に差し替えると以下の通りとなります。今後の分煙対策はこのような基準に従って進められることになるでしょう。

新分類 (分煙効果判定基準策定検討会報告書(平成14年6月)より洲本市禁煙支援センター作成) ※平成15年11月改定

ランク 略称 内容
全面禁煙 施設内を全面禁煙とする。建物内だけ禁煙の場合と、敷地内禁煙の場合がある。建物内禁煙で外部に喫煙場所を設ける場合は、外の通行人に対する受動喫煙への配慮が必要。
完全分煙 喫煙場所を設置し、排気装置により環境たばこ煙が完全に流れ出ないようにする(次の条件を満たすことが必要)。
・非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2 m/ s以上)があること
・デジタル粉じん計を用いて、喫煙場所の時間平均浮遊粉じんの濃度が0.15 mg/ m3以下でかつ、非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと
・検知管を用いて測定した喫煙場所の一酸化炭素濃度が10 ppm以下であること
不完全分煙 喫煙場所を設置し、排気装置を用いるがランクBの条件を満たさない。
不完全分煙 喫煙場所を設置するが、排気装置は使用しない。

注:空気清浄機・分煙機・喫煙用集塵脱臭機などは評価の対象としない(設置されていないものとして評価判定する)。分煙効果判定基準策定検討会の内山座長によると、一酸化炭素や発癌物質をはじめとするタバコ煙のほとんどの有害物質は、空気清浄機の排気口から周囲に強制的に拡散することになるため、かえって受動喫煙被害を大きくする恐れがあるからである。
注:大気環境全体を視野に入れた場合は、屋外排気装置周辺の大気の判定基準としては以下の通りである。
  (1) 大気の環境基準が設定されている浮遊粒子状物質濃度の1時間値が0.2mg/m3を超えないこと
  (2) 大気の環境基準が設定されているガス状物質のうち、1時間値があるもの(二酸化硫黄:0.1ppm、オキシダント:0.06ppm)は、その濃度を超えないこと
注:都道府県庁、市町村役場などの公共機関、医療機関、学校はランクAにしなければならない。子どもや妊婦、病人などタバコ弱者を守るべき場であること、ロールモデルとして非喫煙者保護を率先して示すべき場であること、喫煙対策に無駄な公金を使うべきではないこと、などがその理由。一般の職場はランクAまたはBとする。


参考:旧分類 (公共の場所の分煙のあり方検討会報告書(厚生省・平成8年3月)
A: 喫煙場所を完全に分割された空間とする。
B: 喫煙場所を設置し、分煙機器(環境たばこ煙を屋外に排出する機器、空気清浄器、喫煙場所を他の区域と分割する機器やその複合体)により環境たばこ煙が完全に流れ出ないようにする。
C: 喫煙場所を設置し、分煙機器を用いて環境たばこ煙を軽減する。
D: 喫煙場所を設置するが、分煙機器は使用しない。