last update 2006/8/17 (一部2011/6/24更新)

路上喫煙禁止条例・歩きたばこ禁止条例がある自治体
各種のニュースソースなどから得られた情報をもとに掲載していますので、すべてを網羅していないと思います。
議会での可決成立日あるいは施行日順。 →海水浴場はこちら →参考資料はこちら

自治体名 成立日・施行日 条例名 備考
東京都千代田区 2002年6月24日可決成立
2002年10月1日施行
2002年11月1日罰則適用開始
安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例
(千代田区生活環境条例)
路上の「歩きたばこ」禁止条例としては全国初の条例。
住民から指定要望のあった靖国通り全域、神田、秋葉原、有楽町各駅周辺など歩行者の特に多い9地区を路上禁煙地区に指定。違反したら2千円の過料。
スタート1年間で過料を科せられたのは約5,500人で、1年後の吸い殻は定点観測で1割以下に減った。
→ 千代田区生活環境条例のホームページ


福岡市 2002年12月18日可決成立
2003年8月1日施行
2003年10月1日罰則適用開始
人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例 2か月の周知期間の後、2003年10月1日から適用開始。
罰則付きの歩きたばこ禁止条例制定は東京都千代田区に次いで全国2例目だが、罰則の適用は当面見送られている。
条例は市長の指定する「路上禁煙地区」で、歩行中または自転車に乗りながら喫煙してはならないと定め、違反者には千代田区と同様、2万円以下の過料を科す。
努力規定として罰則はないが、@市内全域で歩きたばこをしないA屋外で喫煙する際には吸い殻入れを携帯する―など喫煙マナーの向上を求めているほか、ペットのふんの後始末や自転車放置禁止、落書き禁止なども定めている。
→ 人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例全文

岐阜県白川村 2003年春施行 白川村ポイ捨て等防止条例 吸い殻の投げ捨てなどを禁止する「ポイ捨て等防止条例」に新たな規定を設ける形で改正。
世界遺産に登録された同村荻町地区約45ヘクタールを対象に、観光客のほか住民にも灰皿のある場所以外での喫煙を禁じ、違反者には過料の罰則を科す。
→ 岐阜県内市町村空き缶等ポイ捨て防止条例制定状況(2004/11/1 岐阜県まとめ)

栃木県日光市 2003年3月18日可決成立
2003年5月1日施行
環境美化都市に関する条例 全9条で、世界遺産登録の建造物群103棟と周囲の山林50.8ヘクタールを指定し、歩きタバコを禁じている。罰則規定はない。
東照宮、二荒山(ふたらさん)神社、輪王寺の2社1寺が99年、世界遺産「日光の社寺」として登録され、2000年に環境美化都市宣言をした。
今回の条例も観光都市としてのイメージアップを目指している。
→ 日光市環境美化都市に関する条例全文

東京都杉並区 2003年2月可決成立
2003年10月1日施行
杉並区生活安全及び環境美化に関する条例 指定された地域での歩きたばこを禁止し違反者に過料を徴収する条例。
2002年夏に区内で開催された祭りで、児童が歩きたばこの火でけがをする事故もあった。
→ 杉並区生活安全及び環境美化に関する条例のページ

富山市 2003年3月可決成立
2003年7月1日施行
※市町合併後の新条例は、
2005年4月1日施行

富山市まちの環境美化条例 指定した市内の路上禁煙地域で歩きながら喫煙したり、吸い殻を路上に捨てたりした場合、2万円以下の過料。
→ 富山市まちの環境美化条例全文
(旧富山市まちの環境美化条例(平成15年富山市条例第9号)、旧八尾町を美しくする条例(平成15年八尾町条例第4号)、旧婦中町環境美化の促進に関する条例(平成11年婦中町条例第33号)又は旧山田村空き缶等の散乱及びポイ捨て防止に関する条例(平成11年山田村条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。)


東京都大田区 2004年6月1日改正施行
(もとの条例は1997年3月14日からあった)
清潔で美しい大田区をつくる条例 以前からあった条例に新たに、区内全域にわたり、歩行中の喫煙や自転車運転中の喫煙を禁止する条項を加えて改正した。また、区長が定める路上喫煙禁止地区内において喫煙し、又はたばこの吸い殻を捨てた者は、1万円以下の過料に処することとした。

→ 清潔で美しい大田区をつくる条例全文

東京都品川区 2003年3月可決成立
2003年10月1日施行
歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例 青物横丁駅、大井町駅、五反田駅、武蔵小山駅周辺の計4カ所の罰則適用地域で朝夕2時間ずつ、2〜5人の指導員がパトロール。罰金は1000円。
→ 品川区路上喫煙禁止・地域美化推進地区

「きちんと罰金を取っているのは、東京では千代田と品川の2区だけで、逆に、そこまで徹底しないと効果は上がらない。実際には、看板を掲げる程度で、条例が有名無実化している区がいっぱいです」
(総務省関係者の話:2004年7月)

千葉県佐倉市 2003年10月1日施行 佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例 罰則はない。
駅の周囲を喫煙禁止区域に指定。
→ 佐倉市快適な生活環境に支障となる迷惑行為の防止に関する条例の概要(生活環境課のページ)


広島市 2003年10月1日施行
2004年1月罰則適用開始
広島市ポイ捨て等の防止に関する条例 市が指定した「喫煙制限区域」での路上喫煙と、「美化推進区域」での吸い殻、空き缶のポイ捨てや、飼い犬のふんの放置、落書きを禁止。
2004年1月からは、路上喫煙とポイ捨て、飼い犬のふんの放置に2万円以下の過料、落書きに5万円以下の罰金を科す罰則が適用される。
JR広島駅や平和記念公園周辺、商業施設の多い紙屋町・八丁堀地区が両区域に指定されている。
→ 広島市ポイ捨て等の防止に関する条例のページ

東京都小金井市 2003年3月可決成立
2003年12月1日施行

小金井市まちをきれいにする条例 武蔵小金井駅・東小金井駅・新小金井駅周辺の通勤・通学などで比較的人通りが多く、喫煙による危険と迷惑の生じる指定地区における路上喫煙を禁止する条例。
「路上禁煙地区内の道路上で喫煙をした人は、2千円以下の過料に処することができる」としている。

平成14年11月に開催された青少年議会(中学生議会)で、「友達が、大人の歩きタバコでやけどをしたり、服が焦げたりと危険な目にあったので、人通りの多いところでは、タバコが吸えないようにしてほしい。」という意見をきっかけに歩きタバコ禁止を含む条例に改正された。
→ 小金井市・駅周辺の路上喫煙禁止についてのページ


大分県 2004年4月1日施行 美しく快適な大分県づくり条例 歩行喫煙の禁止は努力規定で罰則はない。また、携帯灰皿を持てば歩行喫煙が可能なため、受動喫煙や傷害対策ではない。

第10条  何人も、みだりにごみを投棄してはならない。
2  何人も、公共の場所において、歩行中であるとき又は吸い殻入れが付近に設置 されていない場所で吸い殻入れを携帯していないときは、喫煙しないよう努めるも のとする。

→ 美しく快適な大分県づくり条例

東京都板橋区 2004年2月可決成立
2004年7月1日改正施行
エコポリス板橋クリーン条例 路上での歩きたばこや吸い殻のポイ捨てを禁止し、違反者に過料を科す条例
2004年度中は「意識啓発期間」として過料は徴収せず、注意にとどめる。
実施後はポイ捨てや歩きたばこがどの程度、改善されたかを定期的に調べ、その結果を踏まえて2005年度以降に過料の徴収を始めるかどうかを決める。ポイ捨てや落書きなどの禁止を定めた現行の条例を改正した。成増駅周辺、上板橋駅周辺、大山駅・区役所周辺の3地区を路上禁煙地区に指定した。
→ エコポリス板橋クリーン条例

東京都中央区 2004年3月可決成立
2004年6月1日施行
中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例 路上での歩きたばこや吸い殻のポイ捨てを禁止する条例
違反者には罰則は適用せず、注意や指導、勧告などの緩やかな対応を取る
対象になるのは銀座など
区全域で、特に駅の出入り口や主要交差点など人が混雑する場所での喫煙禁止を徹底したい考え。
6月からは、区の委託を受けた民間警備会社の担当者が東京駅八重洲側などを巡回し、喫煙者に注意などをする。
→ 中央区歩きたばこ及びポイ捨てをなくす条例

千葉市 2004年6月1日施行

路上喫煙等の防止に関する条例 道路や公園など公共の場所で喫煙しないよう努めることなどを定める。
悪質違反者には罰則として2千円を徴収する
「路上喫煙等禁止地区」(JR千葉駅東口周辺約八ヘクタールの歩道や道路)では路上喫煙者に指導や勧告、命令などを行う。命令に従わない場合は二万円以下の過料を科すが、当面は原則その場で2千円を徴収する。
→ 千葉市路上喫煙等の防止に関する条例全文

千葉県松戸市 2004年4月1日施行
2004年6月1日罰則適用開始

安全で快適なまちづくり条例 2か月の周知期間の後、2004年6月1日から過料徴収。
違反者から“罰金”を徴収する重点推進地区はJR・新京成松戸駅、JR新松戸駅周辺。
過料は2千円。
新条例では(1)空き缶やタバコのポイ捨て(2)落書き(3)飼い犬・猫のフンの放置(4)路上への置き看板やのぼり旗(5)つきまとい勧誘(6)ピンクビラの掲示・配布(7)通行をさまたげるビラ・ティッシュ配り(8)市長が指定する重点推進地区内での指定場所以外での喫煙―を禁止。
→ 松戸市安全で快適なまちづくり条例全文

千葉県市川市 2004年4月1日施行
2004年6月1日罰則適用開始。
市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例 過料は2千円。
市内全域で、公共の場において歩行中(自転車乗車中を含む)に喫煙しないよう求められており、指定区域(JR市川駅周辺、JR本八幡駅周辺、京成八幡駅周辺、東西線妙典駅周辺、東西線行徳駅、東西線南行徳駅周辺)では路上での喫煙が禁止。
10月末までに1,399件の過料を徴収した。(同期間に同県千葉市、松戸市では徴収実績なし。両市は「勧告」「命令」に従わない場合に徴収するため。)
→ 市川市市民等の健康と安全で清潔な生活環境の保持に関する条例全文

東京都世田谷区 2004年3月12日改正
2004年10月1日路上禁煙地区指定

世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例 路上禁煙地区を三軒茶屋駅周辺に拡大予定。
→ 世田谷区ポイ捨て防止等に関する条例全文
千葉県船橋市 2004年10月1日施行
2005年4月1日罰則適用開始


船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例 周知期間の後、2005年4月から過料徴収。
違反者に注意を促す「勧告」は2004年10月中に約570件。
JR船橋駅周辺を「路上喫煙、ポイ捨て防止重点区域」に指定し、2006年7月1日から西船橋駅周辺が重点区域に追加指定。
→ 船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例のページ
→ 船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例全文(pdfファイル)

鹿児島市 2004年10月1日施行
2005年4月1日罰則適用開始(路上喫煙は対象外)
鹿児島市みんなでまちを美しくする条例 ごみのポイ捨てや指定区域での喫煙を禁じる条例。
天文館のG3(千日町)、天文館通り(東千石町)の2アーケードと、JR鹿児島中央駅公共地下通路の3地区が「路上禁煙地区」に指定されている。
条例に基づく禁煙地区指定は県内初で、九州では福岡市に次いで2番目。
ごみのポイ捨て行為などに対しては、市が注意、改善命令を出せる。悪質なケースには2万円以下の過料を科す罰則規定も設けたが、路上禁煙地区内での喫煙は「マナーの問題」として対象外となっている。
2005年度には、天文館、山形屋周辺、JR鹿児島中央駅一帯の全面屋根付きアーケードを新たな禁煙地区に指定する予定。
市環境衛生課の定点調査でG3アーケード内の吸い殻のポイ捨ては2004年6月に303本あったが、指定後の11月には57本に減るなど一定の効果が上がっているという。
→ 鹿児島市みんなでまちを美しくする条例全文

名古屋市 2004年10月13日公布
2004年11月施行
2006年7月1日過料徴収開始
安心・安全で快適なまちづくりなごや条例 「愛・地球博」(愛知万博)開催に合わせ、街からたばこの害や迷惑をなくそうと、市が東海3県の都市では初めて実施。
路上禁煙地区に指定されたのは、繁華街やターミナルがある名古屋駅前、栄、金山と、万博会場への乗換駅となる藤が丘の4地区。
違反者には2万円以下の過料だが、施行細則により2000円の徴収とした。
→ 名古屋市安心・安全で快適なまちづくりなごや条例のページ

札幌市 2004年12月14日可決成立
2005年8月1日施行
2005年10月罰則適用開始
札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例 人通りの多いJR札幌駅、地下鉄大通駅周辺やススキノなど市中心部に喫煙制限区域を設置。
条例は違反者に対し「過料3万円以下」としているが、当面は1000円。
2005年4月18日〜5月17日パブリックコメント実施。
周知期間を経て2005年10月から罰則を科した。
罰則適用が始まった2005年10月から2006年3月末まで半年間の違反者数は、市のまとめで252人に上った。このうち9割余りが歩行喫煙など喫煙行為によるもの。(2006年4月19日北海道新聞記事)
→ 札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例全文
→ 北海道分煙社会をめざす会による『札幌市ポイ捨て禁止条例』 まとめページ

千葉県柏市 2004年12月20日可決成立
2005年4月1日施行
ぽい捨て及び違反ごみ出し防止条例 市内のすべての公道で歩行喫煙を禁止。市内全域でポイ捨てを禁止。
喫煙禁止区域を市全体の公道に広げるのは全国初
1997年に「柏市ぽい捨て及び違反ごみ出し防止条例」を制定したが、罰則のない努力規定だった。
強化区域(柏駅周辺の約37ヘクタールと柏駅前と柏市役所を結ぶ通称「市役所通り」)で違反行為をした場合、1万円以下の過料だが、当面2000円を徴収する。
→ 柏市ぽい捨て及び違反ごみ出し防止条例全文

千葉県我孫子市

2005年4月1日施行 さわやかな環境づくり条例 さわやかな環境づくり条例に路上喫煙禁止規定を入れて改正した。禁煙重点地区での路上喫煙を禁止し、2万円以下の過料を科した。

→ 我孫子市さわやかな環境づくり条例改正部分(pdfファイル)

埼玉県川口市 2005年5月施行
2005年10月禁煙地区指定
路上喫煙の防止等に関する条例 罰則規定はない。
2000年施行の「飲料容器等の散乱の防止に関する条例」に、歩行中の喫煙をやめる努力義務などを盛り込んだが、ポイ捨ては後を絶たないため、路上喫煙を制限することにした。 条例では、道路、公園をはじめ、屋内を除く公共の場所で喫煙しないよう努めることを市民に求めている。人の往来が激しい地域については「路上喫煙禁止地区」に指定し、終日禁煙とする予定。現在、JR川口、西川口、東川口各駅などの駅周辺を禁止地区とする方針で、10月をめどに指定を行う。
→ 川口市環境部廃棄物対策課対策係のページ

東京都新宿区 2005年6月20日改正
2005年8月1日区内全域で路上喫煙を禁止

新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例 罰則規定はない。
これまでは歩行喫煙をしないよう求める努力義務だったが、区民などからの苦情や路上喫煙に対する批判の高まりを受け、禁止に踏み切った。区議会本会議で「新宿区空き缶・吸い殻等の散乱防止に関する条例」の改正案が可決され、名称も「区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」に変更された。条例では、区長が指定する喫煙所を除き、
区内全域で路上喫煙を禁止。区民だけでなく、区内を通過するだけの人にも適用される。区内の事業者には、従業員に対して研修などを行い、路上喫煙防止の意識向上に努めることも、努力義務として規定された。条例施行後には指導員が区内をパトロールし、路上喫煙者を指導する。路上喫煙に関する苦情は、区に年間百件ほど寄せられており、ほとんどが朝の通勤時間帯に集中している。区環境保全課では「当面は新宿駅周辺を中心にパトロールや啓発活動を行いたい」としている。
→ 新宿区環境土木部環境保全課

静岡県三島市 2005年12月制定
2006年4月1日施行
三島市快適な空間を保全するための歩行喫煙の防止等に関する条例
通称:「歩行喫煙・ポイ捨て防止条例」
歩行中や自転車乗車中の喫煙、吸殻入れを使用しない喫煙を禁止する。
罰則はない。
→ 三島市歩行喫煙・ポイ捨て防止条例のページ


神奈川県川崎市 2006年4月1日施行
2006年10月1日過料適用開始
川崎市路上喫煙の防止に関する条例 駅前広場や商店街での喫煙を禁止し、10月から違反者に2万円以下の罰金を科する。罰則規定を伴う同条例は県内初。特に、乗降客の多い、混雑している市内主要駅周辺を「路上喫煙防止重点区域」として指定し、重点区域内では路上喫煙を禁止。重点区域は、川崎駅、武蔵小杉駅、武蔵溝ノ口駅、鷺沼駅及び新百合ヶ丘駅周辺を6月1日に指定。鷺沼駅以外はJTが設置した指定喫煙場所がある。2006年10月1日以降に重点区域において喫煙すると過料に処せられる。
→ 川崎市路上喫煙の防止に関する条例のページ


千葉県流山市 2006年3月条例改正案可決
2006年4月1日施行
2006年10月1日過料適用開始
流山市路上喫煙及びポイ捨て防止条例 重点区域に指定されるのは2カ所。つくばエクスプレス(TX)・JR武蔵野線の南流山駅と東武野田線江戸川台駅の周辺。両区域で路上喫煙したり、たばこの吸い殻や空き缶などをポイ捨てしたりした違反者に対し勧告を行い、従わない場合は過料をとる。過料は2万円以下としているが、当面は2千円。ポイ捨て防止を中心にした同市の現行条例は2002年4月に制定され、10月から施行。重点区域を定めて過料をとる同様の条例は、県内ではこれまでに船橋や松戸、柏市などで施行されている。
携帯灰皿での喫煙は認めている。
→ 流山市路上喫煙及びポイ捨て防止条例のページ


香川県高松市 2006年3月23日改正
2006年6月1日施行
高松市環境美化条例 たばこの吸い殻の投棄防止を重点的に推進する区域として「歩きたばこ禁止区域」を指定。
2万円以下の罰金。
施行後一ヶ月の市の調査では、歩きたばこをする人が制度導入前に比べ、中央通りで54%減、中央商店街で50%減といずれも半減した。(四国新聞2006年7月2日記事
→ 高松市環境美化条例のページ


京都府八幡市 2006年3月可決成立
八幡市美しいまちづくりに関する条例 違反者に罰金や過料を科す。(2006年2月20日京都新聞記事)
→ 八幡市役所ホームページ

京都府長岡京市 2006年7月1日施行
長岡京市まちをきれいにする条例 屋外での喫煙は、吸い殻入れなどが設置してある場所でするか、携帯灰皿を使用するとし、罰則はない。
→ 長岡京市まちをきれいにする条例のページ

大分市 2006年7月1日施行
2007年1月1日過料徴収開始
大分市ポイ捨て等の防止に関する条例 JR大分駅北口一帯の中心商業地を「強化区域」として、ポイ捨てに加えて歩きたばこも禁止し、従わない場合は違反者から過料2000円を徴収する。
→ 大分市ポイ捨て等の防止に関する条例のページ

埼玉県所沢市 2006年7月1日施行
2006年9月1日路上喫煙禁止地区指定
所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例 罰則規定はなく、違反者には市長による指導・勧告のみ。
「携行用吸い殻入れを使用し、立ち止まって喫煙する」ことは認めている。
→ 所沢市 環境クリーン部 生活環境課「所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例」が施行されます!― 危険・迷惑な「歩きたばこ」をなくすために! ―

→ 所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例全文
埼玉県志木市 2006年7月1日施行
(市域が入り組んでいる朝霞地区4市(朝霞市、志木市、和光市、新座市)で基本的な事項を共有した条例で、路上喫煙禁止も4市とも駅周辺を指定した)

路上喫煙防止条例 罰則はない。
特に路上喫煙の防止を推進する必要がある地区を「路上喫煙禁止地区」として指定し、終日路上での喫煙を禁止。
→ 志木市路上喫煙防止条例のページ

埼玉県和光市 2006年10月1日施行
(市域が入り組んでいる朝霞地区4市(朝霞市、志木市、和光市、新座市)で基本的な事項を共有した条例で、路上喫煙禁止も4市とも駅周辺を指定した)

和光市路上喫煙の防止に関する条例 路上喫煙禁止地区での違反者に対しては、指導、勧告及び命令を行う規定を設け、それでも従わない違反者には、過料(2,000円)を科す(条文では1万円)。
歩きながらの喫煙だけでなく、「座って」、「自転車に乗って」の喫煙、「携帯灰皿を持って」の喫煙も禁止。
→ 和光市路上喫煙の防止に関する条例のページ
→ 和光市路上喫煙の防止に関する条例全文

埼玉県朝霞市 2006年10月1日施行
(市域が入り組んでいる朝霞地区4市(朝霞市、志木市、和光市、新座市)で基本的な事項を共有した条例で、路上喫煙禁止も4市とも駅周辺を指定した)

朝霞市路上喫煙の防止に関する条例 路上喫煙禁止地区での違反者に対しては、指導、勧告及び命令を行う規定を設け、それでも従わない違反者には、過料(10,000円)を科す。
歩きながらの喫煙だけでなく、「座って」、「自転車に乗って」の喫煙、「携帯灰皿を持って」の喫煙も禁止。
→ 朝霞市路上喫煙の防止に関する条例のページ

埼玉県新座市 2006年3月28日制定
2006年10月1日施行
(市域が入り組んでいる朝霞地区4市(朝霞市、志木市、和光市、新座市)で基本的な事項を共有した条例で、路上喫煙禁止も4市とも駅周辺を指定した)

新座市路上喫煙の防止に関する条例 路上喫煙禁止地区での違反者に対しては、指導、勧告及び命令を行う規定を設け、それでも従わない違反者には、過料(10,000円)を科す。
歩きながらの喫煙だけでなく、「座って」、「自転車に乗って」の喫煙、「携帯灰皿を持って」の喫煙も禁止。
→ 新座市路上喫煙の防止に関する条例のページ

埼玉県熊谷市 2006年10月1日施行

熊谷市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例 罰則はない。
公共の場所で他人に危害や迷惑を及ぼすおそれのある場所での喫煙を禁止。
たばこの吸い殻のポイ捨てを防ぐため、灰皿や携帯用吸い殻入れがない場所での喫煙を禁止。
指定喫煙所以外での喫煙を禁止する「路上等の喫煙禁止区域」の設定。
→ 熊谷市路上喫煙マナー条例のページ

神奈川県平塚市 2006年3月28日可決成立
2006年10月1日施行

平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例 禁止区域内での路上喫煙(歩きタバコ)を禁止し、違反者には5万円以下の罰金を含む罰則を科す。
平塚駅前地区を「路上喫煙禁止区域」として、嘱託の指導員2名を常時配置。指定の喫煙場所以外の喫煙に対して、指導や勧告にあたる
→ 平塚市さわやかで清潔なまちづくり条例全文

海水浴場・砂浜
京都府京丹後市「琴引浜」 旧網野町
2001年4月1日施行
2001年7月1日罰則規定適用開始
網野町美しいふるさとづくり条例 全国初の海水浴場禁煙条例。
泣き砂で有名な琴引浜が特別保護区域に指定されて禁煙となった。首長の喫煙禁止命令に従わない場合、環境保全講習の受講又は違反した現場付近の清掃を命令し、さらにその命令に従わない場合は、その者の氏名等を広報等で公表するとしている。罰金はない。
→ 網野町美しいふるさとづくり条例
→ 琴引浜鳴き砂文化館ホームページ(写真あり)

※参考:兵庫県豊岡市「竹野浜海水浴場」 旧竹野町
2004年7月1日

※条例ではない 全国2番目の禁煙海水浴場。
ただし、竹野町観光協会が決めたもので条例ではなく、罰則もない。
→ 2004/6/23 神戸新聞記事

静岡県熱海市「熱海サンビーチ」 2005年3月18日可決成立
2005年6月26日施行

熱海サンビーチ等禁煙条例 全国3番目の禁煙海水浴場。(条例による規制は京丹後市の琴引浜についで2番目)
約2万平方メートルの「熱海サンビーチ」一帯を喫煙禁止区域に指定。条例は、努力規定として道路、公園など屋外の公共の場所では喫煙しないよう求め、市長が喫煙禁止区域を指定できる条項を設けた。違反者にはビーチわきに設けられた場所での喫煙を指導するなどし、従わない場合は、最終的に市が氏名を公表する。
実施前は「観光客が減るのでは」といった懸念もあったが、「タバコの火によるやけどの心配をせずに子供を安心して遊ばせられる」「ほかのビーチに比べ清潔なのでまた来たい」などと好評だったので、2007年から市内の長浜、中野、大縄の3か所も加え、全海水浴場を禁煙にした。
→ 熱海市ホームページ
→ 2007/7/19 産経新聞記事

宮城県南三陸町「サンオーレそではま」

2005年夏から禁煙。合併前に実施されたようである。
「当初は苦情を覚悟していたが全くなかった」(南三陸町観光協会)とのこと

→ 2007/7/19 産経新聞記事

千葉県御宿町「岩和田海水浴場」

「吸殻ゴミが減った」(御宿町観光協会)と評判も上々とのこと
→ 2007/7/19 産経新聞記事

和歌山県白浜町「白良浜」 2008年7月1日施行 白浜町白良浜等喫煙及びごみ等のポイ捨て禁止条例

砂浜内は全面禁煙。ただし、護岸に7カ所、浜への入口等の8カ所に灰皿を設置。タバコの吸殻を捨てた場合、回収を命じ、従わない場合は退去を命じる。罰金はない。
→白浜町白良浜等喫煙及びごみ等のポイ捨て禁止条例(PDFファイル)

神奈川県
すべての海水浴場
2010年5月15日施行 神奈川県海水浴場等に関する条例 平成22年の海水浴シーズンから、神奈川県内の全ての海水浴場で「喫煙場所以外では喫煙してはいけない」というルールがスタート。海の家などの建物には適用されないが「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」が適用される場合がある。
→神奈川県海水浴場タバコ対策のページ

兵庫県神戸市「須磨海水浴場」 2011年4月1日改正施行 須磨海岸を守り育てる条例 条例自体は2008年4月1日に騒音発生や花火の使用を禁止することを目的に施行されていたが、2011年4月1日の改正で、入れ墨等や乱暴な言動等で他の海岸利用者を不安に思わせたり恐れさせたりして安全安心な海岸利用を妨げることと、指定場所以外で喫煙することを禁止している。また、海岸法等に基づく規制をあわせて実施。
→須磨海岸を守り育てる条例  →2011年4月改正内容(PDFファイル)
→ 2011/6/20 神戸新聞記事


大阪府
「りんくう南浜」(泉南市)
「淡輪」(岬町)
「箱作」(阪南市)
「二色の浜」(貝塚市)
2011年6月1日改正施行 大阪府遊泳場条例 条例自体は2000年3月に施行されたものだが、これを改正施行した。罰則はないが、プールを含む遊泳場では開設者が設けた喫煙区域を除いて禁煙にした。
→大阪府遊泳場条例(PDFファイル)

→ 2011/6/23 大阪日日新聞記事

以下、実施時期など詳細未確認情報およびその他の関連情報。

愛知県安城市
七夕祭り期間中特定地域が路上禁煙

東京都国分寺市
2004年9月議会に、ポイ捨て防止や、駅周辺などに指定予定の路上喫煙禁止地区での路上喫煙を規制する「ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例」案を提出したが、13日の本会議で撤回された。

東京都目黒区
「目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例」が2003年7月1日施行されたが、歩行禁煙は努力義務で罰則はない。
区民等の努力義務)第8条 区民等は、公共の場所を歩行中(自転車等の運転中を含む。)に喫煙をしないよう努めるものとする。 → 目黒区ポイ捨てなどのないまちをみんなでつくる条例

東京都足立区
「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例」では、区長が定めた禁煙特定区域内で喫煙すると、2万円以下の過料を科す。今後、禁煙特定区域及び過料の額を決定、条例周知キャンペーンなどを実施し、区民などに条例の内容を広めていくという。同区内の公共の場所(道路、河川、公園など)で2006年10月から、路上喫煙が禁止になる。 → 2006年6月7日ライブドアニュース

東京都町田市
今のポイ捨て禁止条例を改正して歩行喫煙対策の強化を検討する動きが出ている。 → 町田市あきかん・吸い殻等の散乱防止に関する条例

神奈川県厚木市
「みんなで守る美しい環境のまちづくり条例」の中で、「喫煙者は、歩行中の喫煙をしないように努めなければならない。」という規定あり。

群馬県太田市
市中心部の東武伊勢崎線太田駅南側の繁華街をきれいにしようと、ネオンや看板を規制し、歩きたばこを禁止する条例案の検討を始めた。
規制する地域は、同駅から南側に延びる市道沿いを中心に、南北約1キロ、東西約500メートルにわたって広がる通称「南1番街」。この10年ほどは風俗営業店が進出し、けばけばしい色のネオンや看板が目立っていた。違法駐車や路上に捨てられるたばこの吸い殻も問題になっていた。市は6月定例市議会への提出を目指し、具体的な内容の検討を進める。(読売新聞記事)

神奈川県逗子市
2004年12月議会で、歩行喫煙や空き缶などのポイ捨てを禁止し、違反者に科料を課す条例案が提案されたが、「市民同士が監視しあう条例案は認められない」と否決された。
このため市は2005年4月1日付で歩行喫煙などの禁止の啓発活動に関する要綱を制定し、月1回のキャンペーン活動をしている。

宮崎市
宮崎市は、路上での歩きたばこや空き缶などのポイ捨てを禁止する条例を制定する方針だ。津村重光市長は「九州一の景観都市づくりのため、条例で成果を上げている先進都市の調査研究の結果を踏まえて、具体的な検討を行っている」と話している。環境保全課によると、対象地域などはまだ決まっていないが、06年度に市民の意見を聞きながら、罰則規定を設けるかどうかなどを検討していくという。歩きたばこを禁止する条例は福岡市などに罰則規定を定めた条例があるが、県内には同様の条例はない。(2006年3月19日毎日新聞宮崎県版記事)

京都市
京都市は2006年5月19日、繁華街や観光地での「歩きたばこ」など路上喫煙を禁止する条例の制定を、具体的に検討していくことを明らかにした。通行者への安全や健康に配慮するため、罰金の導入も考慮する。市環境局によると、路上喫煙を禁止する条例は、政令指定都市では7市で制定されている。京都市は美化推進条例を設けており、たばこのポイ捨てを禁止し、違反者には3万円の罰金を定めている。近年、歩きたばこに対して、市民から「子どもがやけどをした」「服を焦がされた」などの苦情が寄せられていることから、路上喫煙の禁止を検討することにした。検討するのは、路上喫煙すべてを禁止するか、徒歩や自転車での移動時に限定するか、罰則内容や禁止区域の設定など。新条例の制定か美化推進条例の改正か、実施の手法も考える。桝本頼兼市長は、同日の5月定例市議会の答弁で「歩きたばこは吸い殻の散乱につながるだけでなく、子どもにとって危険だ。早急に条例化を検討する」と述べた。 (2006年5月20日京都新聞記事)

大阪市
2006年8月議会提案、9月施行予定。政令指定都市では、福岡、広島、千葉、名古屋、札幌の5市が制定している。
大阪市は、歩きたばこを禁止する条例を今秋にも制定する方針を固めた。対象地域は、キタやミナミなどの繁華街や、人通りの多い御堂筋、通学路などを検討している。違反者からは過料を徴収する方針。子どもが屋外に出る日中を中心に規制する。改革に取り組む大阪市のイメージアップも狙うが、担当者は「大阪の場合、注意しても吸い続ける人もいそう。素直に罰金を払ってくれるだろうか」と心配顔だ。市によると、子どもの目の高さとたばこを持った手の高さが同じため「子どもがやけどした。何とかならないか」といった苦情がしばしば寄せられていた。警察官OBらによる取り締まりを検討しているという。罰則付きの歩きたばこ禁止条例は2002年10月、東京都千代田区で初めて施行され、同様の動きが全国に広がっている。関淳一市長は「煙が子どもに害を与えるという指摘もあり、ぜひ条例化したい」と話している。(2006年2月27日産経新聞記事)

静岡市
中学生が署名活動をして提出した「『歩きタバコ禁止条例』の制定に関する請願」が2005年11月市議会定例会で採択され、「路上喫煙による被害等の防止等に関する条例」(仮称)の準備が進んでいる。
→ 静岡市市民生活部のページ

岡山市
岡山市総合政策審議会環境・安全部会(部会長・奥田節夫京都大名誉教授)で10日、規制区域内での歩きたばこ、灰皿のない公共の場所での喫煙、吸い殻のポイ捨てにその場で過料を徴収する規制強化を盛り込んだ市環境美化条例改正の骨子案が示された。 同骨子案では、吸い殻や空き缶、飼い犬のふんの放置に過料を課す「美化推進重点区域」(仮称)を設置。さらに歩行中や自転車乗車中の喫煙や灰皿がない場所での喫煙にも過料を課す「喫煙制限区域」(仮称)を設ける。 歩きたばこやポイ捨てなどに対する過料は岡山県内で初めて。地方自治法で過料の上限は5万円と定められているが、改正案での金額は決まっていない。 同市では1996年度に同条例を施行。ポイ捨てや空き缶回収用ごみ箱が設置されていない自動販売機に2万円以下の「罰金」を課す条文が盛り込まれているが、告発と検挙が必要。また起訴、判決で賦課することになっているため、立証が困難で実効性に乏しかった。 過料は罰金と異なり、市長が賦課を決定でき、権限を持つ市職員がその場で徴収できる。 同市は区域内を巡回し、過料を現場で徴収する4人程度の美化推進巡視員(仮称)を置く方針。また、喫煙制限区域内の灰皿数も限定し、これまで設置していた灰皿も一部撤去する方向で検討している。 9、10月に同部会を開催し、条例改正案を作成。11月定例市議会に上程し、来年4月1日の施行を目指している。(2006年8月11日岡山日日新聞記事

埼玉県秩父市・桶川市
路上喫煙禁止条例制定の検討中(2006年8月17日埼玉新聞記事




参考資料

「あなたが不快だと感じる「迷惑行為」を教えてください。」
【調査方法】 インターネットを利用した市場調査 【調査期間】 2005年5月12日〜5月17日 【調査対象】 全国の男女 4493人
ネットリサーチDIMSDRIVE調べ http://www.dims.ne.jp/rankingresearch/1_50/028/001.html より
この調査では、不快に感じる迷惑行為について、タバコに関連する回答(グラフの赤い部分)が半数を占めている。1位の「歩きながらの喫煙」は、タバコの煙が不快であることがその理由であろうから、携帯灰皿やオープンスペースの喫煙所における喫煙もタバコの煙が迷惑をかける以上、条例の禁止項目に含まれるべきだろう。



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