小さな金属製のおもちゃの車・・・ではありません

当ページにて、ミニカーの法的な定義やミニカー集を作ろうかと考えていましたが
すでに素晴らしいページを作られている方たちがいますので
ここでは、そちらを紹介をさせていただきたいと思います



ミニカーの法的な定義について
道路交通法上では50cc以下で
T.輪距が50cmを超える三輪以上の車
U.輪距が50cm以下で車室を有する四輪以上の車
V.輪距が50cm以下で車室を有する三輪の車
がミニカーとなります
ヘルメットの着用義務が無く(安全のため着用しましょう)法定速度が60Km/hとなります
*車室(側室)=側面が囲われているもので、ジャイロキャノピーの様に屋根だけあるものは対象外
*輪距=後輪のセンターからセンターの距離


要約すると、3輪以上の原付(50cc以下)で
後輪距が50cmに満たないものは原付2輪
超えるとミニカーになります


道路運送車両法上では50cc以下は第一種原動機付自転車となるので
シートベルトの設置(着用)義務が無く(安全のため着用しましょう)車検もありません

ただし、税金がちょっぴり上がり、罰則金が乗用車区分になります・・・
また、免許は普通自動車免許が必要となります

詳しくは

電気(EV)ポルシェと電気ミニカーのページ
「ミニカー」→「ミニカーの法的な定義」でご参照いただけます

*尚、当ページの内容には(誤りがあるかも)責任を持てませんのであくまで参考程度に・・・



原付三輪の登録について

原付三輪には上記のように輪距等を変更してミニカー登録する方法があります

排気量を上げて(ボアアップなど)原付2種登録という方法もありそうですが
原付三輪は50cc(0.6kW)を超えると側車つき二輪車と判断され軽2輪(陸運局)扱いになります

複数乗員、ノーヘル、高速道路走行可とかなり面白そうですが
車検(あるのかな?)や登録の煩雑さ、税金(いくら?)が大変そうで非現実的でしょうか?



ミニカーGALERRY

日本にも、光岡自動車工業、たけおか自動車工芸等の
ミニカーメーカーがあります
車種も色々あって、かなり楽しいですよ!
また、世界にもへんてこ(失礼!)なミニカーや三輪車があります

ABBYE’S CLUB
「ミニカー図鑑」でごらんいただけます

フー吉のかわら版
「ミニカー」→「ミニカー情報」or「珍車情報」でごらんいただけます
また、ミニカー野郎登録(無料・誰でも可)をしていただくと
さらに充実したペーシが閲覧できます 

Tilters.org
世界の変態達