○淡路広域行政事務組合事務局条例
昭和50年1月30日
条例第6号
(設置)
第1条 淡路広域行政事務組合に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、淡路広域行政事務組合職員定数条例(昭和47年条例第7号)の定めるところによる。
(委任事項)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 淡路広域行政事務組合事務局設置条例(昭和47年条例第5号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(平成19年8月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。