○淡路広域行政事務組合事務局条例

昭和50年1月30日

条例第6号

(設置)

第1条 淡路広域行政事務組合に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 職員の定数は、淡路広域行政事務組合職員定数条例(昭和47年条例第7号)の定めるところによる。

(委任事項)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 淡路広域行政事務組合事務局設置条例(昭和47年条例第5号)は、この条例施行の日から廃止する。

(平成19年8月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

淡路広域行政事務組合事務局条例

昭和50年1月30日 条例第6号

(平成19年8月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 織/ (通  則)
沿革情報
昭和50年1月30日 条例第6号
平成19年8月27日 条例第6号