○管理職員等の範囲を定める規則

昭和47年10月16日

淡路公平委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 職員のうち管理職員等は別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月25日淡路公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月17日淡路公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年4月3日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月1日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年8月5日淡路公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月5日から適用する。

(昭和50年8月5日淡路公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和53年3月23日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月2日淡路公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年7月18日淡路公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和54年4月11日淡路公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年7月5日淡路公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年4月9日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年6月12日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年11月8日淡路公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和60年11月8日淡路公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月2日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、昭和62年3月9日から施行する。

(昭和63年4月23日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成5年6月4日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月1日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年5月1日淡路公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年4月20日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月8日淡路公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。

(平成12年10月31日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成13年5月21日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年2月22日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則は、平成17年1月11日から適用する。

(平成18年10月3日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月23日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月24日淡路公平委員会規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月25日淡路公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正前の管理職員等の範囲を定める規則は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日淡路公平委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

洲本市(本庁)

機関

議会事務局

事務局長、次長

市長部局

理事、部長、特命参事、参事、次長、課長、主幹、室長、所長並びに人事・例規・秘書・予算・資金・庁舎管理及び消防を担当する課長補佐・係長・主査及び主任、し尿処理施設の管理を担当する課長補佐及び係長、下水道終末処理施設の管理を担当する課長補佐又は係長

会計課

課長

教育委員会事務局

教育次長、参事、課長、主幹及び充指導主事

選挙管理委員会事務局

事務局長

監査委員事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、洲本市議会事務局設置条例(平成18年洲本市条例第240号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長部局」とは、洲本市組織規則(平成18年洲本市規則第2号)第2条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、洲本市会計管理者の補助組織の設置に関する規則(平成18年洲本市規則第3号)に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは、洲本市教育委員会事務局組織規則(平成18年洲本市教育委員会規則第4号)第1条に規定する機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。

7 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

洲本市(出先機関)

機関

総合事務所

総合事務所長、課長

支所

支所長

出張所

出張所長

認定こども園

園長

保育所、保育園

所長、園長

児童サポートセンターわたぼうし

園長

子育て支援センター

所長

診療所

所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

幼稚園

園長

淡路文化史料館

館長

文化体育館

館長

五色台運動公園

所長

図書館

館長

公民館

館長

給食センター

所長

南あわじ市(本庁)

機関

議会事務局

事務局長、課長、主幹

市長部局

部長、副部長、課長、所長、主幹、人事・財政・秘書を担当する副課長、室長及び係長、診療所医師

会計課

会計管理者、部長、課長、主幹

教育委員会事務局

教育次長、課長、主幹、指導主事

選挙管理委員会事務局

書記長、主幹

監査委員事務局

事務局長、主幹

農業委員会事務局

事務局長、主幹

備考

1 この表中「議会事務局」とは、南あわじ市議会事務局設置条例(平成17年条例第210号)に規定する機関をいう。

2 この表中「市長部局」とは、南あわじ市行政組織規則(平成17年規則第2号)第2条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、南あわじ市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年南あわじ市規則第3号)に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは、南あわじ市教育委員会事務局組織規則(平成17年規則第7号)に規定する機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。

7 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

南あわじ市(出先機関)

機関

ケーブルネットワーク淡路

所長

衛生センター

所長

南あわじ市立保育所

所長

認定こども園

園長

火葬場

所長

児童館

館長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

図書館

館長

幼稚園

園長

給食センター

所長

公民館

館長

埋蔵文化財調査事務所

所長

南淡路農業公園

所長

文化体育館

館長

働く婦人の家

館長

三原健康広場

館長

青少年育成センター

所長

沼島出張所

所長

淡路市(本庁)

機関

議会事務局

事務局長、事務局次長、課長、特命参事、副課長

市長部局

理事、部長、次長、課長、特命参事、副課長並びに人事を担当する主幹、課長補佐、係長及び主査

会計課

会計管理者、課長、副課長

教育委員会事務局

部長、次長、課長、特命参事、副課長

農業委員会事務局

事務局長、事務局次長

選挙管理委員会事務局

書記長、書記次長

監査委員事務局

事務局長、事務局次長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、淡路市議会事務局設置条例(平成17年淡路市条例第264号)に規定する機関をいう。

2 この表中「会計課」とは、淡路市会計管理者の補助組織設置規則(平成17年淡路市規則第4号)に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、淡路市教育委員会事務局組織規則(平成18年淡路市教育委員会規則第13号)に規定する機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

5 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「監査委員事務局」とは、地方自治法第200条第3項に規定する職員により構成される機関をいう。

淡路市(出先機関)

機関

出張所

事務所長、課長、特命参事、副課長

夕陽が丘クリーンセンター

施設長、副課長

診療所

所長、事務長、看護長、副課長

保育所(園)

(園)長、副所(園)

認定こども園

園長、副園長

公民館

館長、副課長

図書館

館長、副課長

給食センター

施設長、副課長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

淡路広域行政事務組合

機関

事務局

事務局長、事務局次長、人事又は財政担当の係長

淡路公平委員会

事務局長、事務局次長、書記

備考 この表中「事務局」とは、淡路広域行政事務組合事務局条例(昭和50年条例第6号)第1条に規定する機関をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和47年10月16日 淡路公平委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和47年10月16日 淡路公平委員会規則第5号
昭和48年3月25日 淡路公平委員会規則第2号
昭和48年12月17日 淡路公平委員会規則第3号
昭和49年4月3日 淡路公平委員会規則第1号
昭和50年8月1日 淡路公平委員会規則第1号
昭和50年8月5日 淡路公平委員会規則第2号
昭和50年8月5日 淡路公平委員会規則第3号
昭和53年3月23日 淡路公平委員会規則第1号
昭和53年6月2日 淡路公平委員会規則第2号
昭和53年7月18日 淡路公平委員会規則第3号
昭和54年4月11日 淡路公平委員会規則第2号
昭和54年7月5日 淡路公平委員会規則第3号
昭和57年4月9日 淡路公平委員会規則第1号
昭和59年6月12日 淡路公平委員会規則第1号
昭和60年11月8日 淡路公平委員会規則第2号
昭和60年11月8日 淡路公平委員会規則第3号
昭和62年3月2日 淡路公平委員会規則第1号
昭和63年4月23日 淡路公平委員会規則第1号
平成5年6月4日 淡路公平委員会規則第1号
平成8年5月1日 淡路公平委員会規則第1号
平成8年5月1日 淡路公平委員会規則第2号
平成11年4月20日 淡路公平委員会規則第1号
平成11年9月8日 淡路公平委員会規則第2号
平成12年10月31日 淡路公平委員会規則第1号
平成13年5月21日 淡路公平委員会規則第1号
平成17年2月22日 淡路公平委員会規則第1号
平成18年10月3日 淡路公平委員会規則第1号
平成19年3月26日 淡路公平委員会規則第1号
平成20年7月23日 淡路公平委員会規則第1号
平成21年5月28日 淡路公平委員会規則第1号
平成22年3月24日 淡路公平委員会規則第3号
平成26年3月14日 淡路公平委員会規則第1号
平成27年2月25日 淡路公平委員会規則第1号
平成28年3月29日 淡路公平委員会規則第1号
平成30年3月13日 淡路公平委員会規則第1号
平成31年3月25日 淡路公平委員会規則第1号
令和2年3月27日 淡路公平委員会規則第1号
令和6年4月1日 淡路公平委員会規則第1号