○職員団体の登録に関する規則

昭和47年10月16日

淡路公平委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、淡路公平委員会設置規約第1条に定める市および組合が、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、それぞれ定めた職員団体の登録に関する条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員団体の登録および法人格の取得に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の申請)

第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請しまたは条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は第1号様式(職員団体申請書登録事項変更届)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、または条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は第2号様式に準じて作成した証明書とする。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条の規定により、または条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録をした旨またはしない旨の通知をする場合は第3号様式(登録に関する通知書)によるものとする。

2 公平委員会が登録をした旨またはしない旨の通知をする場合は前項の通知書に第2条に規定する当該申請書または届出書の副本および条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は第4号様式(職員団体解散)に準じて作成した書面によらなければならない。

(重要行為決定の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は決定した日から10日以内に第5号様式(重要行為決定報告書)に準じて作成した書面により公平委員会に報告しなければならない。

(法人となる申出)

第6条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申し出をしようとする場合は第6号様式(法人となる旨の申出書)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において当該職員団体が登録されたときは登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申し出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第7条 公平委員会は職員団体から法人となる旨の申し出があったときは第7号様式の受理証明書を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第8条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は第8号様式(登録の効力停止通知書)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは前項の通知書にその事由を記さなければならない。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は第9号様式(登録の効力停止解除通知書)によるものとする。

(口頭審理)

第9条 公平委員会が法第53条第6項の規定により職員団体の登録の取り消しに関する口頭審理を行なう場合は第10号様式(口頭審理通知書)により関係職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は第11号様式(口頭審理公開請求書)に準じて作成した書面によらなければならない。

第10条 公平委員会は口頭審理にかかる事業の審査のため必要があると認めるときは当該事業に関係のある者を喚問してその陳述を求めもしくはその写の提出を求めることができる。

2 職員団体は口頭審理にかかる事業に関して書類、記録または適切な資料を公平委員会に提出することができる。

第11条 公平委員会は口頭審理の秩序維持のため必要があるときは傍聴者を退席させその他必要な指示をし、または当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(登録の取消の通知)

第12条 公平委員会が条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は第12号様式(登録取消通知書)によるものとする。

2 第8条第2項の規定は前項の通知をする場合にこれを準用する。

(登録簿)

第13条 職員団体の規約および申請書の記載事項を登録するため公平委員会に第13号様式の登録簿をおく。

(告示)

第14条 公平委員会は職員団体と登録したとき登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき職員団体の登録を取消したときまたは職員団体の登録の効力を停止したときはこれを告示するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか職員団体の登録に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(平成22年2月17日淡路公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日淡路公平委員会規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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職員団体の登録に関する規則

昭和47年10月16日 淡路公平委員会規則第6号

(令和3年10月1日施行)