○職員からの苦情相談に関する規則の運用要綱
平成17年4月22日
淡路公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員からの苦情相談に関する規則(平成17年淡路公平委員会規則第4号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、苦情相談の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出及び相談の定義)
第2条 規則第1条に規定する勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談とは、職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相談をいい、職場の人間関係及び職場におけるセクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談を含むものとする。
(離職者の取扱)
第3条 離職した職員は、離職に関する苦情に限り苦情相談を行うことができる。
(苦情相談の方法)
第4条 規則第2条に規定する文書による苦情相談は、ファクシミリによる文書の送信及び電子メールにより行うことができる。
2 規則第2条の文書又は口頭による苦情相談があったときは、苦情相談員は、原則として面談により苦情相談を受けるものとする。
(記録の作成)
第5条 規則第6条に規定する苦情相談の概要及び処理状況の記録は、苦情相談票により行うものとする。
(不利益の定義)
第6条 規則第8条に規定する不利益には、職員が同僚等から受ける誹謗、中傷等を含むものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。