○淡路広域行政事務組合職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和59年3月23日

規則第1号

(医師の指定)

第2条 分限条例第3条の規定により、任命権者が指定する医師は、国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(書面の様式)

第3条 分限条例第3条第2項及び懲戒条例第2条の規定による書面は、別記様式によらなければならない。

(診断又は報告)

第4条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第5条 分限条例第4条第1項の規定による休職の期間は、任命権者が、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第6条 任命権者は、分限条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第7条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の規定により、復職の手続を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、洲本市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和40年洲本市規則第290号)の例による規定に基づいてなされた決定及びその手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成28年3月29日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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淡路広域行政事務組合職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和59年3月23日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)