○淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例

昭和59年3月23日

条例第9号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(職員の給与を受ける権利)

第3条 職員は、この条例の定めるところにより給与を受けるものとする。

2 職員が死亡した場合において、その者に払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(重複給与の禁止)

第4条 職員が一の職を保有したまま、他の職を兼ねる場合においては、その者に重複して給与を支給しない。

(給与の非常時払)

第5条 職員が、その者又はその者の収入によって生計を維持する者の出産、病気、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給与の支払を請求した場合においては、その者にその日までの給与を支払わなければならない。

(給与の減額)

第6条 職員が、淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しない場合においては、次に掲げる日若しくは期間又は場合を除き、その勤務しない時間について規則で定める勤務時間1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇の期間

(3) 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇の期間

(4) 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の期間

(5) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員に支給すべき給与から控除しないことについて正当な理由があるものとして規則で指定する場合にあっては規則で定める期間

(給与からの控除)

第7条 法律又は条例に特別の定めがあるもののほか、任命権者は次の各号に掲げるもので、職員が支払うべき金額については、その職員の給与から差し引くことができる。

(1) 団体取扱いに係る生命保険料、火災保険料及び損害保険料

(2) 職員が淡路広域行政事務組合に支払うべきもの

(3) 職員組合費

(4) 職員組合の取扱う貯金及び貸付金の償還金並びに同組合のあっ旋により購入した物品代金

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、控除することが不適当と認める場合にあっては、控除しないことができる。

(給与の種類)

第8条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第9条 職員には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

2 宿舎、食事、衣服その他生活に必要な施設等が職員に支給され又は無料で貸与される場合においては、これを給料の一部とし、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。

(給料表)

第10条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)第31条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

(職務の級の基準)

第11条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(職務の級の決定)

第12条 職員の職務の級は、規則で定める資格の基準に従い決定する。

(初任給並びに昇格及び降格に伴う号給の決定)

第13条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合若しくはこれに準ずる場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 前2項の規定により号給を決定する場合において、任命権者が必要であると認めるときは、規則で定めるところにより、その者の属する職務の級の号給以外の号給を決定することができる。

(年齢別給料月額の最低基準)

第14条 技能労務職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の年齢別給料月額の最低基準は規則で定める。

2 技能労務職員の現に受けている給料月額が、前項に定める最低基準(以下「基準額」という。)に満たないときは、基準額に昇給させることができる。

(昇給)

第15条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級のものにあっては3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、管理者の承認を得て、その現に受けている号給より8号給以上上位の号給まで昇給させることができる。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 55歳以上の職員は、第1項の規定に関わらず、当該年齢に達した日に属する年度の翌年度以降は、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則の定めるところにより、昇給させることができる。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは身体若しくは精神に著しい障害がある状態となった場合又は任命権者が別に定める理由に該当し、その勤務成績が特に優秀である場合においては、第1項に規定する昇給の時期以外の時期においても、その者の現に受けている号給より4号給又は8号給以上上位の号給に昇給させることができる。

8 前項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職者等の号給の調整)

第16条 休職のため、又は第6条第3号から第5号までに掲げる期間において勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則で定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第16条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(「以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第12条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第17条 給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、給料の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職し、又は死亡した場合においては、その当月分まで給料を支給する。ただし、懲戒により解職せられた者は、その日まで給料を支給する。

5 前2項の規定により給料を支給する場合において、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

6 前5項の定めるもののほか、給料の支給の方法に関して必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第19条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第20条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。

4 前3項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)、職員の給与等に関する条例(昭和35年兵庫県条例第42号)又は公立学校教育職員等の給与に関する条例(昭和35年兵庫県条例第45号)の適用を受けていた職員が、引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、管理者が必要と認めるときは、当該職員が当組合の職員として任用された日の前日において適用を受けていた法律又は条例の例により、地域手当を支給することができる。

第21条 削除

(住居手当)

第22条 住居手当は、世帯主又はこれに準ずる者で、その住居にかかる費用を負担していると認められる職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、支払っている家賃(使用料を含む。以下同じ。)が月額16,000円を超え27,000円以下の職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 前号の家賃が月額27,000円を超える職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第23条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 9,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 12,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 14,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 17,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 20,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 23,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 26,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理職手当)

第24条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、給料の月額の100分の25を超えない範囲内において、規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第24条の2 管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第25条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関して必要な事項は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第26条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員についても、また同様とする。

2 時間外勤務手当の額は、前項に規定するその勤務した時間1時間につき、規則で定める勤務時間1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間又は休日等における正規の勤務時間中にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(休日等に当たる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間又は休日等における正規の勤務時間中にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、規則で定める勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 時間外勤務手当は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条各号に該当する職員(管理職手当を受ける職員を除く。)については、特に任命権者が必要と認める場合のほかは、支給しない。

6 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、規則で定める勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を越えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、規則で定める勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

8 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(時間外勤務手当に関する規定の適用除外)

第27条 前条第1項の規定は、管理職手当を受ける職員には適用しない。

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第28条の3まで及び附則第6項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第28条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第32条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第6項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第28条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第28条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第6項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第6項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第28条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第29条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第28条の2中「前条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第29条の4第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第29条の2 第18条第19条第21条及び第22条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(手当の支給に関する委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(臨時的任用に係る給与)

第31条 臨時的任用に係る職員には、それ以外の職員との給与の均衡を考慮して、予算の範囲内において、任命権者が定める給与を支給する。

(休職者の給与)

第32条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が淡路広域行政事務組合職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第1号。以下「分限条例」という。)第2条に規定する事由に該当して休職にされたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。

6 職員が分限条例第2条に規定する事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上及び通勤上の災害と認められるときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ全額を支給する。

7 休職にされた職員には、前6項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第28条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同条同項の規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第28条の2及び第28条の3の規定を準用する。この場合において、第28条の2中「前条第1項」とあるのは、「第32条第8項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第33条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第34条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の規定は、公布の日から施行する。

(第18条第4項の規定の適用に関する特例)

2 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第18条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。

(職務の等級)

3 昭和59年3月31日から引き続き在職する職員の同年4月1日における職務の等級は、洲本市職員の給与等に関する条例(昭和41年洲本市条例第520号)の例による規定(以下「従前の条例」という。)の適用により同日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料月額)

4 昭和59年3月31日から引き続き在職する職員の同年4月1日における給料月額は、従前の条例の規定により同日においてその者が受けていた給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

(経過措置)

5 この条例の施行前に、従前の条例の規定に基づいてなされた決定及びその手続は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(6級以上で55歳を超える職員の給与)

6 平成30年3月31日までの間、職員(職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第8項及び第9項において「最低号級に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第8項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び当該特定職員に対する地域手当の月額の合計額(第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及び当該特定職員に対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び当該特定職員に対する地域手当の月額の合計額(第29条第4項において準用する第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第29条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及び当該特定職員に対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第29条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第32条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第32条第1項 前各号に定める額

 第32条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第32条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第32条第5項 第1号から第3号までに定める額に100分の70を乗じて得た額

 第32条第6項 前各号に定める額

 第32条第8項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

7 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

8 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第6条及び第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和59年淡路広域行政事務組合規則第5号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除した額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除した額)に相当する額を減じた額とする。

9 附則第6項の規定が適用される間、第29条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合には100分の1.275、12月に支給する場合には100分の1.425を乗じて得た額(最低号給に達しない場合には、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給するときは100分の85、12月に支給するときは100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成25年1月1日における昇給の号給数の特例)

10 平成25年1月1日における第10条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に係る第15条の規定の適用については、同条第2項中「4号給」とあるのは「2号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「2号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(給料月額の特例)

11 令和5年4月1日から同年12月31日までの間、第10条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級以上の級であるものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。ただし、第20条第28条及び第29条の規定の適用については、この限りでない。

(特定日以後の職員の給料月額等)

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第12条の規定により当該職員の属する職務の級並びに第13条並びに第15条第2項第3項及び第5項ただし書の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 淡路広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和60年淡路広域行政事務組合条例第1号。以下「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受けるもののうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第12条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第12条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年9月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第15条の改正規定を除く。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から、第15条の改正規定は、昭和60年3月31日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例の施行前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級及び号給の切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、附則別表第1に定める職務の級及び号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第15条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日においてその者が受けていた号給の期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

切替表

1/2

現行

改正

現行

改正

現行

改正

1等級

7級

切替調整

6級

切替調整

2等級

5級

切替調整

3等級

4級

切替調整

3級

切替調整

短縮

延伸

短縮

延伸

短縮

延伸

短縮

延伸

短縮

延伸

号給1

号給

号給

号給1

号給

号給

号給

号給

2







2




2







3







3




3







4







4




4







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6







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10




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3



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2

6


6



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7



13

3

6


7



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5



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8



14

4

3


8



14

6



14




9



15

5



9



15

7



15




10



16

6



10



16

8

3


16




11



17

7



11

3


17

9

3


17

10


3




18

8



12

6


18

11


6

18

11


3




19

9



13

9


19

12


6

19

12






20

10



15

6


20

13


6

20

13






21

11



17

6


21

14


3

21

14






22

12



20



22

15

3


22

15






23

13



22

3


23

17


3

23

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24

14



24



24

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24

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15



25

9


25

20

9


25

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26

16






26

22

6


26

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3





27

17






27

23

6


27

20

9





28

18






28

24

6


28

22

3












29

25

6


29

24













30

26

6


30

25

















31

26

3
















32

27

3





2/2

現行

改正

現行

改正

4等級

3級

切替調整

2級

切替調整

5等級

2級

切替調整

1級

切替調整

短縮

延伸


短縮

延伸

短縮

延伸

短縮

延伸

号給

号給

号給

号給

号給

号給

2







2







3







3







4







4




1



5







5




2



6




1



6




3



7




2



7




4



8




3



8




5



9




4



9




6



10




5



10




7



11




6



11




8



12

3


3




12




9



13

4


3




13

1






14

5


3




14

2






15

6


3




15

3






16

7






16

4






17

8






17

5






18

9






18

6






19

10






19

7






20

11






20

8






21

12






21

9






22

13






22

10






23

14






23

11






24

15






24

12






25

16






25

13






26

17






26

14






27

18






27

15






28

19






28

16






29

20






29

17






30

21






30

18






31

22






31

19













32

20







33

21






34

22






1 切替調整の短縮、延伸の月とは、昇給規定の適用を受ける期間に加え又は減ずる月数である。

(昭和62年3月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昇給期間の延伸等)

3 昭和63年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に在職する職員の基準日以降における最初の昇給にかかる条例第15条の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項中「24月」とあるのは「27月」と、「12月」とあるのは「15月」とする。

(最高号給の切替え等)

4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第22条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に管理者が定める事由が生じた職員にあっては、管理者が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 前8項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条並びに第18条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(第15条並びに第18条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第32条第1項及び第6項の改正規定並びに附則第10項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 第14条第1項に規定する技能労務職員のうち規則で定める職員の改正後の条例第28条第2項及び第29条第2項の改正規定の適用については、それぞれ、「4級」とあるのは「3級」と読み替えて、適用する。

(特定の号給の切替え等)

4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

10 改正後の条例第32条第1項及び第6項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261条)第28条第2項第1号に掲げる理由及び淡路広域行政事務組合職員の分限並分限に関する手続及び効果に関する条例第2条に規定する理由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月27日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下切替日という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第18条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第18条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第19条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員で、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日の改正前の条例第18条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第18条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第19条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年淡路広域行政事務組合条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第19条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第18条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第22条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第22条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第22条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第22条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第22条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替え日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第28条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第28条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第28条又は附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項の次に1項を加える改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の調整)

7 平成6年12月に改正前の条例第28条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第28条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第28条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年12月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第5項において同じ。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項第2号及び同条第2項第2号の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年12月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項及び第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、同条の次に2条を加える改正規定、第29条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第32条第8項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに附則第10項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける職務の号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月27日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第3条の規定 平成12年4月1日

(2) (略)

2 第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に第1条の規定による改正前の条例第28条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第28条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第28条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第28条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第29条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第29条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前2項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第28条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第28条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第28条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第28条第2項から第5項まで又は第32条第1項から第3項まで、第5項及び第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第28条第1項後段又は第32条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例第28条第2項の規定の適用については、同項の規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(淡路広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 淡路広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第5条の3第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)」を「6か月以内」に改め、同条第2項中「6箇月以内」を「6か月以内」に改める。

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項の規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成15年12月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例第28条第2項及び第3項から第5項まで又は第32条第1項から第3項まで、第5項及び第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例第28条第2項及び第3項から第5項まで又は第32条第1項から第3項まで、第5項及び第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

6 平成17年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例第29条第2項の規定の適用については、同項中「100分の72.5」とあるのは「100分の75」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年9月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年淡路広域行政事務組合条例第19号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる者(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満


1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満


2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満


3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満


4

1

1

1

1

1

12月以上


5

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

1

1

1

1

12月以上

9

13

9

1

1

1

1

4

3月未満

9

13

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

1

2

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

1

3

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

1

4

1

1

12月以上

13

17

13

1

5

1

1

5

3月未満

13

17

13

1

5

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

1

6

2

1

6月以上9月未満

15

19

15

1

7

3

1

9月以上12月未満

16

20

16

1

8

4

1

12月以上

17

21

17

1

9

5

1

6

3月未満

17

21

17

1

9

5

1

3月以上6月未満

18

22

18

2

10

6

2

6月以上9月未満

19

23

19

3

11

7

3

9月以上12月未満

20

24

20

4

12

8

4

12月以上

21

25

21

5

13

9

5

7

3月未満

21

25

21

5

13

9

5

3月以上6月未満

22

26

22

6

14

10

6

6月以上9月未満

23

27

23

7

15

11

7

9月以上12月未満

24

28

24

8

16

12

8

12月以上

25

29

25

9

17

13

9

8

3月未満

25

29

25

9

17

13

9

3月以上6月未満

26

30

26

10

18

14

10

6月以上9月未満

27

31

27

11

19

15

11

9月以上12月未満

28

32

28

12

20

16

12

12月以上

29

33

29

13

21

17

13

9

3月未満

29

33

29

13

21

17

13

3月以上6月未満

30

34

30

14

22

18

14

6月以上9月未満

31

35

31

15

23

19

15

9月以上12月未満

32

36

32

16

24

20

16

12月以上

33

37

33

17

25

21

17

10

3月未満

33

37

33

17

25

21

17

3月以上6月未満

34

38

34

18

26

22

18

6月以上9月未満

35

39

35

19

27

23

19

9月以上12月未満

36

40

36

20

28

24

20

12月以上

37

41

37

21

29

25

21

11

3月未満

37

41

37

21

29

25

21

3月以上6月未満

38

42

38

22

30

26

22

6月以上9月未満

39

43

39

23

31

27

23

9月以上12月未満

40

44

40

24

32

28

24

12月以上

41

45

41

25

33

29

25

12

3月未満

41

45

41

25

33

29

25

3月以上6月未満

42

46

42

26

34

30

26

6月以上9月未満

43

47

43

27

35

31

27

9月以上12月未満

44

48

44

28

36

32

28

12月以上

45

49

45

29

37

33

29

13

3月未満

45

49

45

29

37

33

29

3月以上6月未満

46

50

46

30

38

34

30

6月以上9月未満

47

51

47

31

39

35

31

9月以上12月未満

48

52

48

32

40

36

32

12月以上

49

53

49

33

41

37

33

14

3月未満

49

53

49

33

41

37

33

3月以上6月未満

50

54

49

34

42

38

34

6月以上9月未満

51

55

50

35

43

39

35

9月以上12月未満

52

56

50

36

44

40

36

12月以上

53

57

51

37

45

41

37

15

3月未満

53

57

51

37

45

41

37

3月以上6月未満

54

58

51

38

46

42

38

6月以上9月未満

55

59

52

39

47

43

39

9月以上12月未満

56

60

52

40

48

44

40

12月以上

57

61

53

41

49

45

41

16

3月未満

57

61

53

41

49

45

41

3月以上6月未満

58

62

54

42

50

46

42

6月以上9月未満

59

63

55

43

51

47

43

9月以上12月未満

60

64

56

44

52

48

44

12月以上

61

65

57

45

53

49

45

17

3月未満

61

65

57

45

53

49

45

3月以上6月未満

62

66

57

46

54

50

46

6月以上9月未満

63

67

58

47

55

51

47

9月以上12月未満

64

68

58

48

56

52

48

12月以上

65

69

59

49

57

53

49

18

3月未満

65

69

59

49

57

53

49

3月以上6月未満

66

70

59

50

58

54

50

6月以上9月未満

67

71

60

51

59

55

51

9月以上12月未満

68

72

60

52

60

56

52

12月以上

69

73

61

53

61

57

53

19

3月未満

69

73

61

53

61

57


3月以上6月未満

70

74

61

54

62

58


6月以上9月未満

71

75

61

55

63

59


9月以上12月未満

72

76

62

56

64

60


12月以上

73

77

62

57

65

61


20

3月未満

73

77

62

57

65

61


3月以上6月未満

74

78

62

58

66

62


6月以上9月未満

75

79

63

59

67

63


9月以上12月未満

76

80

63

60

68

64


12月以上

77

81

63

61

69

65


21

3月未満

77

81

63

61

69

65


3月以上6月未満

78

82

64

62

70

66


6月以上9月未満

79

83

64

63

71

67


9月以上12月未満

80

84

64

64

72

68


12月以上

81

85

65

65

73

69


22

3月未満

81

85

65

65

73

69


3月以上6月未満

82

86

65

66

74

70


6月以上9月未満

83

87

66

67

75

71


9月以上12月未満

84

88

66

68

76

72


12月以上

85

89

67

69

77

73


23

3月未満

85

89

67

69

77

73


3月以上6月未満

86

90

67

70

78

74


6月以上9月未満

87

91

68

71

79

75


9月以上12月未満

88

92

68

72

80

76


12月以上

89

93

69

73

81

77


24

3月未満

89

93

69

73

81

77


3月以上6月未満

90

94

70

74

82

78


6月以上9月未満

91

95

71

75

83

79


9月以上12月未満

92

96

72

76

84

80


12月以上

93

97

73

77

85

81


25

3月未満

93

97

73

77

85

81


3月以上6月未満

93

98

73

78

86

82


6月以上9月未満

93

99

74

79

87

83


9月以上12月未満

93

100

74

80

88

84


12月以上

93

101

75

81

89

85


26

3月未満


101

75

81

89

85


3月以上6月未満


102

75

82

90

86


6月以上9月未満


103

76

83

91

87


9月以上12月未満


104

76

84

92

88


12月以上


105

77

85

93

89


27

3月未満


105

77

85

93



3月以上6月未満


106

78

86

94



6月以上9月未満


107

79

87

95



9月以上12月未満


108

80

88

96



12月以上


109

81

89

97



28

3月未満


109

81

89

97



3月以上6月未満


110

82

90

98



6月以上9月未満


111

83

91

99



9月以上12月未満


112

84

92

100



12月以上


113

85

93

101



29

3月未満


113



101



3月以上6月未満


114



102



6月以上9月未満


115



103



9月以上12月未満


116



104



12月以上


117



105



30

3月未満


117






3月以上6月未満


118






6月以上9月未満


119






9月以上12月未満


120






12月以上


121






31

3月未満


121






3月以上6月未満


122






6月以上9月未満


123






9月以上12月未満


124






12月以上


125






32

3月未満


125






3月以上6月未満


125






6月以上9月未満


125






9月以上12月未満


125






12月以上


125






(平成19年2月27日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第3項、第19条第3項及び別表第1の規定は、平成19年4月1日から、第29条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年8月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年8月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第32条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額。

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年12月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成23年12月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月29日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定中、第15条第5項の改正規定は、平成27年1月1日から施行し、第29条第2項の改正規定及び附則第9項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第29条第2項及び附則第9項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員のこの条例の施行の日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 適用日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 適用日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(淡路広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 淡路広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年淡路広域行政事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

第21条の表に次のように加える。

第29条の2

再任用職員

育児短時間勤務職員

(平成28年3月29日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第29条第2項及び附則第9項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第18条第3項及び第19条の規定の適用については、第18条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,500円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第19条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるの「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員については第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月21日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項及び第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項及び第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月29日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第29条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月27日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月20日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた地域手当について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた地域手当については、なお従前の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 施行日の前日において第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例第22条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与条例第22条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第22条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第22条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

4 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当に関する経過措置)

5 改正後の給与条例第29条第3項の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた勤勉手当について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた勤勉手当については、なお従前の例による。

(令和2年11月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第28条第4項から第6項まで(淡路広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年淡路広域行政事務組合条例第2号)第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項又は淡路広域行政事務組合公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和2年淡路広域行政事務組合条例第1号)第4条若しくは第7条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第29条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年2月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員のうち、暫定再任用職員で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が第4条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第16条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表(第3項において「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第12条の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員のうち、暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第12条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第2項及び第26条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第28条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第29条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年淡路広域行政事務組合条例第1号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第18条、第19条及び第22条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 第1項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月29日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第2項及び第3項並びに第29条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第28条第2項及び第3項並びに第29条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(淡路広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条 淡路広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年淡路広域行政事務組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第10条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第11条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 主任の職務

2 高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う職務

4級

困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 係長の職務

2 困難な業務を所掌する係の長の職務

6級

事務局次長又はこれに相当する職務

7級

事務局長又はこれに相当する職務

淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例

昭和59年3月23日 条例第9号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第9号
昭和60年9月4日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第1号
昭和62年3月30日 条例第2号
昭和62年12月28日 条例第3号
昭和63年12月24日 条例第3号
平成元年12月27日 条例第2号
平成2年12月28日 条例第4号
平成3年12月27日 条例第4号
平成4年12月24日 条例第3号
平成5年12月28日 条例第3号
平成6年12月28日 条例第1号
平成7年12月28日 条例第1号
平成8年12月27日 条例第2号
平成9年12月26日 条例第2号
平成9年12月26日 条例第3号
平成10年12月28日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第7号
平成12年12月27日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第5号
平成14年12月27日 条例第3号
平成15年12月1日 条例第5号
平成17年11月25日 条例第4号
平成18年9月27日 条例第5号
平成19年2月27日 条例第2号
平成20年2月27日 条例第2号
平成20年8月28日 条例第7号
平成21年3月31日 条例第13号
平成21年5月30日 条例第14号
平成21年8月27日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年12月1日 条例第12号
平成23年12月1日 条例第7号
平成24年3月29日 条例第5号
平成24年12月25日 条例第10号
平成25年3月28日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第10号
平成28年12月22日 条例第12号
平成29年3月31日 条例第2号
平成29年12月21日 条例第5号
平成30年3月29日 条例第6号
平成30年12月21日 条例第10号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第11号
令和2年3月27日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第5号
令和3年3月29日 条例第1号
令和4年2月18日 条例第1号
令和4年3月29日 条例第4号
令和4年12月21日 条例第7号
令和5年2月17日 条例第1号
令和5年3月29日 条例第4号
令和5年12月21日 条例第8号