○淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則

昭和59年3月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第10条第1項の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 学歴免許等 学歴免許等の資格の区分(別表第1)による区分をいう。

(3) 経験年数 職員としての在職月数と経験年数換算表(別表第1)による換算年月数との合計年月数をいう。

(4) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(5) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(6) 昇格 期限を付して雇用される職員(淡路広域行政事務組合職員の定年等に関する条例(昭和60年淡路広域行政事務組合条例第1号)第12条若しくは第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。以下「期限付職員」という。)以外の職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(7) 降格 期限付職員以外の職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 正規の試験 任命権者が行う試験又はこれに準ずると任命権者が認める試験をいう。

(9) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁(分室その他これに類するものに勤務する職員については、それらをもって在勤庁とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(給与の減額)

第3条 条例第6条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額は給料の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。)を乗じたもので除した額とする。

2 条例第6条第6号の規則で定める場合及び期間は、次のとおりとする。

(1) やむを得ない理由により勤務しないことについて特に任命権者(その委任をうけた者を含む。以下同じ。)の承認を受けた場合にあっては、1暦年について10日を超えない範囲内において承認を受けた期間

(2) 淡路広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第4号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合にあっては、その免除された期間

第4条 削除

(級別資格基準表)

第5条 条例第12条の規則で定める資格の基準は、級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(経験年数の起算及び換算)

第5条の2 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第1に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第5条の3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の区分に対して別表第1に定める経験年数換算表2学歴換算の分(以下「学歴換算の分」という。)に加える年数又は減じる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在職年数の取扱い)

第5条の4 第9条の5又は第9条の6の規定を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ管理者が定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新職員の職務の級の決定)

第6条 新たに職員となった者の職務の級は、次の各号のいずれか一の基準により決定するものとする。

(1) 7級、6級、5級及び4級の職務の級に決定しようとする場合においては、在職する他の職員との均衡等を十分に考慮し、管理者の承認を得て行うこと。

(2) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合においては、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択されること。

(3) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合においては、級別資格基準表に定める資格を有すること。

(初任給基準表)

第7条 条例第13条第1項の規則で定める初任給の基準は、初任給基準表(別表第4)に定めるとおりとする。

2 技能労務職に属する職員(以下「技能労務職」という。)の初任給は、年齢別初任給基準表(別表第4の2)により決定することができる。

(年齢別給料月額の最低基準表)

第8条 条例第14条第1項の規則で定める年齢別給料月額の最低基準は、年齢別給料月額の最低基準表(別表第5)に定めるとおりとする。

(新職員の号給の決定)

第9条 新たに職員となった者の号給は、第6条の規定により決定された職務の級における号給が初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第12条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については前項の規定にかかわらず、第9条の2から第10条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第9条の2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して学歴換算の分に加える年数で定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を取得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第9条の3 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第6条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者のうち号給は第9条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定めのある者にあっては当該号数の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第5条の2及び第5条の3までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第9条の4 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第9条の5 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 管理者が前2号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第9条の6 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第9条の3又は第9条の4の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ管理者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(新職員の職務の級及び号給又は給料月額の特例)

第10条 新たに職員となった者の職務の級及び号給又は給料月額の決定について第6条及び前条の規定に定めのない場合又はより難い場合、その他人事行政の運営上必要がある場合においては、他の職員との均衡を考慮してその者の職務の級及び号給又は給料月額を決定することができる。

(昇格の場合の職務の級)

第11条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、勤務成績に従い、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第6条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りではない。

4 職員が級別資格基準表の学歴免許欄の現に有する学歴免許等の資格と異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、又は同表に現に在職する職と異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職務に異動した結果、昇格する資格を有するに至った場合においては、第2項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

5 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは著しい障害の状態となった場合又は職務の特殊性その他人事行政の運営上前各項の規定により難い特別の理由がある場合においては、第2項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第12条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者が昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第4項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(降格させた場合の号給)

第13条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にして異動させる場合の職務の級及び号給)

第14条 職員を一の職務から初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合におけるその者の職務の級の決定については、第6条の規定を準用する。

2 前項の職員の異動後の号給は、次に定める号給とする。

(1) 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合において、その異動の日に受けることとなる号給

(在級年数の通算)

第15条 前条の規定により職務の級及び号給が決定された職員に級別資格基準表を適用する場合においては、他の職員との均衡及びその者の従前の成績を考慮して任命権者が認める期間をその者の在級年数に通算することができる。

第16条 削除

(規則の定める昇給)

第17条 条例第15条第2項及び第5項に規定する規則で定める号給については、任命権者が決定するものとする。

(研修、表彰等による昇給)

第17条の2 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第15条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日の属する月の翌月の初日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第17条の3 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、当該状態となった日の属する月の翌月の初日に、条例第15条第7項の規定による昇給をさせることができる。

(特定職員の昇給の号給数)

第17条の4 給与条例第15条第5項に定める職員(以下この条において「特定職員」という。)を同項ただし書の規定による昇給をさせる場合の号給数は、勤務成績の証明に基づいて決定される次の各号の特定職員の区分に応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 2号給

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 1号給

(復職時等における号給の調整)

第18条 条例第16条の規定による職員の号給の調整を行う場合には、休職又は勤務時間条例第13条に規定する病気休暇若しくは勤務時間条例第15条に規定する介護休暇(以下「休職等」という。)の期間を休職期間等調整換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日又は療養の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項に定める号給の調整は、任命権者が行うものとする。

(号給決定の特例)

第19条 職員が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給とする。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。

(給料の支給日)

第20条 条例第17条第2項に規定する給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

第21条 削除

(扶養親族の範囲)

第22条 条例第18条第2項に規定する他に生計の方途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第18条第2項第5号に規定する「重度心身障害者」とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。

(扶養親族の届出)

第22条の2 新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(様式第1号)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(扶養手当の認定)

第22条の3 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当の支給の始期及び終期)

第22条の4 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第22条の2第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(地域手当)

第23条 条例第20条第1項の規則で定める地域及び同条第3項の地域手当の級地は、別表第9に定めるとおりとする。

2 条例第20条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。第3条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(住居手当)

第24条 新たに条例第22条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情、住居の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住居の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として管理者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

3 任命権者は、職員から第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第22条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

4 第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

5 住居手当の支給は、職員が新たに条例第22条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第22条第2項第3号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

7 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第22条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

8 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合その他の理由による場合において、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

9 住居手当の支給は、夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)並びに同居し、かつ、生計を一にする親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が本組合に勤務するときにおいては、そのうちの1人について適用する。ただし、特段の事由により任命権者が認めたときは、この限りではない。

(通勤手当の総則)

第25条 条例第23条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第26条 職員は、新たに条例第23条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(2) 第31条の7第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合

2 職員は、前項の規定に該当する場合において条例第23条第1項の職員でなくなった場合においては、前項の例により届け出なければならない。

(通勤手当の確認及び決定)

第27条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第31条の7第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第23条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第28条 条例第23条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は在勤庁のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第29条 交通機関等(条例第23条第3項に規定する高速自動車国道等(以下「高速自動車国道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第30条 条例第23条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第30条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第23条第8項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 条例第23条第1項第2号及び第3号に該当する場合(第3号に該当する場合には、自動車等を使用して通勤する部分に限る。)において、複数の職員が1台の自動車等を使用する場合には、それらの職員のうち主として当該自動車等を運転する者に対して通勤手当を支給し、その他の者には支給しない。ただし、通勤手当を支給されないその他の職員のうち、往路又は帰路において、交通機関等を利用して運賃等を負担することを常例とする場合については、1か月につき、その者が当該交通機関等を利用した場合における第1項第2号に規定する運賃等の額に100分の50を乗じて得た額を通勤手当として支給する。

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第30条の2 条例第23条第2項第2号(淡路広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第21条(同条例第22条において準用する場合を含む。)又は第23条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び通勤手当の支給額)

第30条の3 条例第23条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第23条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 条例第23条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第23条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第31条 条例第23条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車、自転車並びに舟艇

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第31条の2 条例第23条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、高速自動車国道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(高速自動車国道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第31条の3 条例第23条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以降に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第23条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する高速自動車国道等に係る経路の起点となる料金所等(において「旧最寄り料金所等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する高速自動車国道等に係る経路の起点となる料金所等(において「新最寄り料金所等」という。)とが、高速自動車国道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り料金所等と新最寄り料金所等との間の高速自動車国道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(高速自動車国道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第31条の4 高速自動車国道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる高速自動車国道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第29条第2項の規定は、高速自動車国道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第30条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第23条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第31条の8第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第30条第1項中「交通機関等の」とあるのは「高速自動車国道等の」と、同項第1号及び第2号中「交通機関等」とあるのは「高速自動車国道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「交通機関等」とあるのは「高速自動車国道等」と読み替えるものとする。

(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)

第31条の5 条例第23条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以降に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 条例第23条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する高速自動車国道等に係る経路の起点となる料金所等(において「旧最寄り料金所等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する高速自動車国道等に係る経路の起点となる料金所等(において「新最寄り料金所等」という。)とが、高速自動車国道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り料金所等と新最寄り料金所等との間の高速自動車国道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(通勤手当に係る権衡職員等の範囲)

第31条の6 条例第23条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、高速自動車国道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(高速自動車国道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする公署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第31条の7 条例第23条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要であると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(高速自動車国道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 派遣法第2条第1項に規定する職員派遣から職務に復帰したことその他これに準ずる事由が生じた職員のうち、条例第23条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生に伴い、当該事由の発生の直前の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、高速自動車国道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員で、高速自動車国道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものに限る。)

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、高速自動車国道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、高速自動車国道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(高速自動車国道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(4) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、高速自動車国道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(高速自動車国道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(5) その他条例第23条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

2 前項第1号及び第2号において「特定住居」とは、同項第1号に掲げる事由の発生又は同項第2号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する高速自動車国道等に係る経路の起点となる料金所等(において「旧最寄り料金所等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する高速自動車国道等に係る経路の起点となる料金所等(において「新最寄り料金所等」という。)とが、高速自動車国道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り料金所等と新最寄り料金所等との間の高速自動車国道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(通勤手当の支給日等)

第31条の8 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第32条の2第2項第2号及び第33条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第33条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が淡路広域行政事務組合の休日を定める条例(平成3年淡路広域行政事務組合条例第1号)第2条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い組合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第23条第6項の規則で定める通勤手当は、1か月当たりの運賃等相当額等(第30条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)条例第23条第2項第2号に定める額(第30条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(高速自動車国道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第32条の2第2項において「1か月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第23条第6項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第32条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第23条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第26条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第32条の2 条例第23条第7項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第23条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第32条第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第23条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等又は高速自動車国道等(同号の改定後に1か月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等及び高速自動車国道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等及び高速自動車国道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 条例第23条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、管理者の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。

(通勤手当の支給単位期間)

第32条の3 条例第23条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等又は高速自動車国道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は高速自動車国道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等又は高速自動車国道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、高速自動車国道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、交通機関等に係る定期券及び高速自動車国道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該交通機関等にあっては、当該高速自動車国道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等若しくは高速自動車国道等又は第30条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等又は高速自動車国道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第32条の4 支給単位期間は、第32条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当を支給できない場合)

第33条 条例第23条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(通勤手当に係る事後の確認)

第34条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第23条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第35条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合その他の理由による場合において、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(管理職手当)

第36条 条例第24条第1項の規定により管理又は監督の地位にある職員で規則で定める者(以下本条において「管理職員」という。)とは別表第8に掲げる職にあるものとする。

2 管理職手当の額は、別表第8に掲げる額とする。ただし、管理者の定める職にある者の管理職手当については、この限りでない。

3 管理職員が、休暇、欠勤、その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しない場合においては、その月の管理職手当は、支給しない。

4 管理職員が欠けた場合又は管理職員に事故があった場合に、その職務を行う者で任命権者が指定する者には、その職務に対する手当を支給する。

5 第2項の規定にかかわらず、育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、第2項の額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

6 第2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員に規定する短時間勤務の職を占めるものの額は、第2項の額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第36条の2 条例第24条の2に規定する管理職員特別勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 淡路広域行政事務組合が設置する施設の災害対策業務(災害待機を含む。)に従事した場合

(2) 災害救助活動に従事した場合

(3) 臨時の必要により管理者が特に認めた業務に従事した場合

2 条例第24条の2第3項第1号の規則で定める額は、10,000円とする。

3 条例第24条の2第3項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。

5 次に掲げる場合には、条例第24条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第24条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第24条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

6 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務手当)

第37条 任命権者は、時間外勤務(条例第26条の勤務をいう。)を命じたときは、その旨を記録するものとする。

2 時間外勤務手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務の合計時間数(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて支給するものとする。

3 条例第26条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額は、第3条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額による。

4 時間外勤務手当は、勤務した月の翌月の給料支給日までに支給するようにしなければならない。ただし、特別な場合は、この限りでない。

5 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「勤務した月の翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第37条の2 条例第26条第2項で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第26条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第26条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第26条第4項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(条例第26条第6項の規則で定める勤務)

第37条の3 条例第26条第6項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(任命権者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年淡路広域行政事務組合規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日数に満たない職員その他任命権者が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して任命権者が定める日

(端数計算)

第38条 条例第6条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額及び条例第26条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について、育児休業条例第21条(同条例第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第13条第1項第2項第15条第2項若しくは第16条の2第1項又は育児休業条例第23条の規定に読み替えられた条例第16条の2第2項第23条第2項第2号若しくは第27条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員について、条例第16条の2第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給与口座振込み)

第39条 給与は、任命権者が必要と認めたときは、職員から自己名義の預金又は貯金の口座への振込みの申出により振込みの方法によって支給することができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合も同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(休職者の給与)

第40条 条例第32条第2項の休職の期間は次の区分により医師の所見に基づいて任命権者が定める期間とする。

(1) 勤続年数が2年未満の者 1年以内

(2) 勤続年数が2年以上の者 2年以内

2 条例第32条第3項の休職の期間は次の区分により医師の所見に基づいて任命権者が定める期間とする。

(1) 勤続年数が1年未満の者 3か月以内

(2) 勤続年数が1年以上2年未満の者 6か月以内

(3) 勤続年数が2年以上の者 1年以内

3 条例第32条第2項及び第3項の規定による休職期間は休職者が休職を解かれてから1年以内に同一疾病等により再び休職を命ぜられたときは、前の休職期間は通算する。

(この規則の実施に関して必要な事項)

第41条 この規則の実施に関して必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(在級年数の通算)

2 条例附則第4項の規定により昭和59年4月1日における職務の等級を決定される職員のその等級の在職年数には、その者の同年3月31日に属していた職務の等級の在級期間は通算する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、洲本市職員の給与等に関する規則(昭和42年洲本市規則第311号)の例による規定に基づいてなされた決定及びその手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の期間及び月数の算定)

4 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年淡路広域行政事務組合条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(法第28条第2項により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(3) 育児休業法第19条第2項、勤務時間条例第15条第3項又は同条例第16条第2項の規定により給与を減額された期間

(4) 条例第6条の規定により給与を減額された期間

(5) 改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第3号及び第5号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号及び第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

6 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

7 この規則に定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(条例附則第6項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

8 条例附則第6項第2号第3号及び第4号並びに第8項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(定年の引上げに伴う降給の通知)

9 条例附則第12項又は第14項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の支給額)

10 条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第36条及び第36条の2の規定の適用については、当分の間、第36条第2項中「別表第8に掲げる額」とあるのは「別表第8に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第36条の2第2項中「10,000円」とあるのは「7,000円」と、同条第3項中「5,000円」とあるのは「3,500円」とする。

(昭和59年5月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年9月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年9月4日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和60年3月31日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年3月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年9月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日規則第3号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月22日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成9年度までの経過措置)

2 平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の2の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第12条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄に掲げる区分及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めがないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第12条第1項の規定の適用を受けた職員を平成6年4月1日から平成10年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第12条及び第16条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第12条及び第16条の規定の適用があるものとして、昇給後の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間にあっては改正後の規則第12条及び第16条の規定)を適用するものとする。

4 条例第15条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第12条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成6年4月1日、平成7年4月1日、平成8年4月1日又は平成9年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成10年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成10年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成15年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成10年4月1日から平成16年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第12条及び第16条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成6年4月1日から平成16年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第12条及び第16条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第4項

第1項又は第2項の規定

第2項の規定又は淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年淡路広域行政事務組合規則第2号。以下「改正規則」という。)附則第2項の規定

第15条第2項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第2項の規定

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第16条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第12条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第16条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第12条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第16条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

ロ 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第16条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

ハ 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第16条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

(平成7年4月24日規則第1号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年3月19日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第3号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

2 平成19年1月1日において、職員を改正条例第15条の規定による昇給をさせる場合の号給数は、同条の規定により決定された号給数に切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数は零となる職員は、昇給しない。

(準用)

3 前項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員の例によるものとする。

(その他)

4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成20年10月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年5月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(端数計算)

2 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年淡路広域行政事務組合条例第5号)附則第6項の規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(雑則)

3 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年3月29日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第2号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年改正条例附則第3項の規定による住居手当)

2 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和2年淡路広域行政事務組合条例第3号)附則第3項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(事業及び事務)

2 淡路広域行政事務組合の農業共済事業及び事務は、この規則の施行日から兵庫県農業共済組合がこれを行う。

(令和3年9月1日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年10月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用職員として採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(地方公務員法第28条の7の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)その他管理者が認める日の翌日におけるものに限る。)された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、第2条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後給与規則の規定を適用する。

(雑則)

7 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(令和7年4月1日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)

第2条 令和7年4月1日(以下この条において「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第12条又は第13条の規定を適用する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

第3条 令和10年3月31日までの間における淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「令和7年改正条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める地域は、第23条の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる地域とする。

第4条 令和7年改正条例附則第5条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分は次に掲げる区分とし、同項の規則で定める割合は当該各号に掲げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

(1) 20パーセント級地 100分の20

(2) 16パーセント級地 100分の16

(3) 15パーセント級地 100分の15

(4) 14パーセント級地 100分の14

(5) 13パーセント級地 100分の13

(6) 12パーセント級地 100分の12

(7) 11パーセント級地 100分の11

(8) 10パーセント級地 100分の10

(9) 9パーセント級地 100分の9

(10) 8パーセント級地 100分の8

(11) 7パーセント級地 100分の7

(12) 6パーセント級地 100分の6

(13) 5パーセント級地 100分の5

(14) 4パーセント級地 100分の4

(15) 3パーセント級地 100分の3

(16) 2パーセント級地 100分の2

(17) 1パーセント級地 100分の1

第5条 令和7年改正条例附則第5条第1項後段の規則で定める級地は、附則別表第1に定めるとおりとする。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

第6条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員に支給されている通勤手当のうち、次に掲げるもの(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(1) 交通機関等及び改正前の給与条例第23条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の規則による自動車等の利用に係る額の合計額が55,000円を超える場合のものに限る。)

(2) 改正前の給与条例第23条第3項第1号に規定する高速自動車国道等の利用に係る通勤手当

2 前項の規定により、なお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員(前項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合に限る。)には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の規則による自動車等の利用に係る額の合計額から55,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額とする。)を、支給単位期間を1か月とする通勤手当として支給する。

(通勤手当に係る権衡職員等に関する経過措置)

第7条 この規則による改正後の淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則第31条の7の規定は、施行日以降にされた転居について適用する。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第3条、第5条関係)

支給地域

級地

神戸市

11パーセント級地

洲本市

2パーセント級地

別表第1(第2条、第5条の2、第5条の3関係)

経験年数換算表

1 普通換算の分

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考




職務の種類が類似しているもの

10割以下


国家公務員

地方公務員

公共企業体職員(管理者が認めるもの)


としての在職期間

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。




民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

8割以下


その他のもの

6割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

6割以下

換算された年数10年を超えてはならない。

その他

2割5分以下

換算された年数3年を超えてはならない。

1 経験年数の換算は特に定める場合を除き級別資格基準表を適用するときの基準にした学歴免許等の資格取得後の勤務年数につき実状に応じ月計算をもって行うものとする。

2 15日以上は1か月として計算し、14日以下は切り捨てる。

2 学歴換算の分

学歴・免許等の資格区分

加え又は差引く年数

第1区分

修学年数

第2区分

第3区分

修学年数

1 大学

17年

1 旧大学

(1) 旧大4卒

18年

加える年数(以下+という)+1年

(2) 旧大3卒

17年

0

2 新大学

(1) 新大6卒

18年

+1年

(2) 新大4卒

16年

差引く年数(以下-という)-1年

3 準大学

(1) 準大学

正規の修学年数15年~17年

-2年~0

2 高専卒

14年

1 旧専卒

(1) 旧専5卒

正規の修学年数15年~17年

+1年~3年

(2) 旧専4卒

15年

+1年

(3) 旧専3卒

14年

0

2 短大卒

(1) 短大3卒

15年

+1年

(2) 短大2卒

14年

0

3 準専卒

(1) 準専2卒

13年

-1年

3 甲中卒

11年

1 旧中卒

(1) 旧中5卒

11年

0

(2) 旧中4卒

10年

-1年

2 新高卒

(1) 新高卒

12年

+1年

4 乙中卒

9年

1 乙中卒

(1) 乙中卒

9年

0

(2) 新高卒

10年

+1年

2 新中卒

(1) 新中卒

9年

0

5 高小卒

8年


(1) 高小卒

8年

0

(2) 小学卒

6年

-2年

注 職員の学歴免許等の資格取得後の経験年数に本表の「加える又は差引く年数」欄に掲げる年数を加え又は、差引いた年数をもって職員の経験年数とする。

別表第2 削除

別表第3(第5条関係)

級別資格基準表

試験又は職種

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

事務職員

大学卒


3

4

4

2

2

別に定める

0

3

7

11

13

15

短大卒


5.5

4

4

2

2

別に定める

0

6

10

14

16

18

高校卒


8

4

4

2

2

別に定める

0

8

12

16

18

20

技能労務職員

処理運転員・作業員


8

4

6

8



0

8

12

18

26



備考 職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。ただし、技能労務職員については、当該職務についたとき18歳未満であった場合は、18歳に達した日をもって起算するものとする。

別表第4(第7条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

事務職員

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

処理運転員・作業員

自動車運転免許

1級1号給~1級29号給

別表第4の2(第7条関係)

技能労務職年齢別初任給基準表

年齢

号給

16歳

1級1号給

17歳

1級1号給

18歳

1級5号給

19歳

1級9号給

20歳

1級13号給

21歳

1級17号給

22歳

1級21号給

23歳

1級25号給

24歳

1級29号給

25歳

26歳

1級33号給

27歳

28歳

1級37号給

29歳

30歳

1級41号給

31歳

32歳

1級45号給

33歳

34歳

1級49号給

35歳

備考 年齢は、職員となった日の属する年度の前年度の3月31日における年齢とする。この表を適用した場合は、第5条第2項中「必要経験年数」を「必要在級年数」と、第11条中「必要経験年数又は必要在級年数」を「必要在級年数」と読み替える。

別表第5(第8条関係)

技能労務職員の年齢別給料月額の最低基準表

年齢

号給

17歳

1級1号給

18歳

1級1号給

19歳

1級1号給

20歳

1級5号給

21歳

1級9号給

22歳

1級13号給

23歳

1級17号給

24歳

1級21号給

26歳

1級25号給

28歳

1級29号給

30歳

1級33号給

32歳

1級37号給

34歳

1級41号給

備考 年齢の算定は、1月1日から3月31日までの間における年齢、その年の前年の4月1日におけるその者の年齢、4月2日から12月31日までの間における年齢、4月1日におけるその者の年齢とする。

別表第6(第12条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

29

14

43

11

23

23

35

30

14

44

12

24

24

36

30

14

45

13

25

25

37

31

15

46

14

26

26

38

31

15

47

15

27

27

39

32

15

48

16

28

28

40

32

15

49

17

29

29

41

33

15

50

18

30

30

42

33

15

51

19

31

31

43

34

15

52

20

32

32

44

34

15

53

21

33

33

45

35

15

54

21

33

34

46

35

15

55

22

34

35

47

36

15

56

22

34

36

48

36

15

57

23

35

37

49

37

15

58

23

35

37

50

37

15

59

24

36

37

51

38

15

60

24

36

38

52

38

15

61

25

37

38

53

38

15

62

25

38

38

54

38

15

63

26

39

39

55

38

15

64

26

40

39

56

38

15

65

27

41

39

57

38

15

66

27

41

40

58

38

16

67

28

42

40

59

38

16

68

28

42

40

60

38

16

69

29

43

41

60

39

16

70

29

43

41

60

39

16

71

29

44

41

60

39

16

72

30

44

42

60

39

16

73

30

45

42

61

39

17

74

30

45

42

61

39


75

31

45

43

61

39


76

31

45

43

61

39


77

31

45

43

61

39


78

32

46

44

62

39


79

32

46

44

62

39


80

32

46

44

62

39


81

33

46

45

63

40


82

33

46

45

64

40


83

33

47

45

65

40


84

34

47

45

66

40


85

34

47

46

67

41


86

34

47

46




87

35

47

46




88

35

48

46




89

35

48

47




90

36

48

47




91

36

48

47




92

36

48

47




93

37

49

47




94


49

47




95


49

47




96


49

48




97


49

48




98


50

48




99


50

48




100


50

48




101


50

48




102


50

48




103


51

49




104


51

49




105


51

49




106


51

49




107


51

49




108


52

49




109


52

49




110


52





111


52





112


52





113


52





114


52





115


52





116


52





117


53





118


53





119


53





120


53





121


53





122


53





123


53





124


53





125


53





別表第6の2(第13条関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

21

21

9

13

17

2

33

22

22

10

14

18

3

33

23

23

11

15

19

4

34

24

24

12

16

20

5

35

25

25

13

17

22

6

36

26

26

14

18

24

7

38

27

27

15

19

26

8

39

28

28

16

20

28

9

41

29

29

17

21

30

10

42

30

30

18

22

32

11

43

31

31

19

23

34

12

44

32

32

20

24

36

13

45

33

33

21

25

40

14

46

34

34

22

26

44

15

47

35

35

23

27

65

16

48

36

36

24

28

72

17

49

37

37

25

29

73

18

50

38

38

26

30

73

19

51

39

39

27

31

73

20

52

40

40

28

32

73

21

54

41

41

29

33

73

22

56

42

42

30

34

73

23

58

43

43

31

35

73

24

60

44

44

32

36

73

25

62

45

45

33

37

73

26

64

46

46

34

38

73

27

66

47

47

35

39

73

28

68

48

48

36

40

73

29

71

49

49

37

42

73

30

74

50

50

38

44

73

31

77

51

51

39

46

73

32

80

52

52

40

48

73

33

83

54

53

41

50

73

34

86

56

54

42

52

73

35

89

58

55

43

54

73

36

92

60

56

44

56

73

37

93

61

59

45

58

73

38

93

62

62

46

68

73

39

93

63

65

47

80

73

40

93

64

68

48

84

73

41

93

66

71

49

85

73

42

93

68

74

50

85

73

43

93

70

77

51

85

73

44

93

72

80

52

85

73

45

93

77

84

53

85

73

46

93

82

88

54

85


47

93

87

95

55

85


48

93

92

102

56

85


49

93

97

109

57

85


50

93

102

109

58

85


51

93

107

109

59

85


52

93

116

109

60

85


53

93

125

109

61

85


54

93

125

109

62

85


55

93

125

109

63

85


56

93

125

109

64

85


57

93

125

109

65

85


58

93

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別表第7(第18条関係)

休職期間等調整換算表

理由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第32条第1項及び第6項による休職並びに淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年淡路広域行政事務組合規則第4号。以下この表において「勤務時間規則」という。)第27条第1項1号の規定による病気休暇期間

3/3以下

条例第32条第5項による休職期間

1/3以下

条例第32条第2項及び第3項による休職期間並びに勤務時間規則第27条第1項第2号及び第3号の規定による病気休暇期間

1/4以下(ただし、結核性疾患にあっては1/3以下とすることができる。)

条例第32条第4項による休職期間

0

別表第8(第36条関係)

管理職手当の支給範囲及び支給額

職名又は補職名

月額

事務局長

85,000円

事務局次長

60,000円

別表第9(第23条関係)

地域手当の支給地域及び級地

支給地域

級地

神戸市

4級地

洲本市

5級地

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淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則

昭和59年3月23日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年3月23日 規則第5号
昭和59年5月10日 規則第8号
昭和59年9月21日 規則第9号
昭和60年9月4日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第1号
昭和62年3月11日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第1号
平成2年9月8日 規則第1号
平成2年12月28日 規則第2号
平成3年12月27日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第2号
平成5年4月1日 規則第1号
平成5年9月1日 規則第3号
平成6年3月22日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第2号
平成7年4月24日 規則第1号
平成8年3月19日 規則第2号
平成8年12月27日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第3号
平成18年9月27日 規則第3号
平成20年10月24日 規則第4号
平成21年10月1日 規則第13号
平成21年12月1日 規則第16号
平成22年5月10日 規則第4号
平成23年1月12日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第2号
平成25年3月28日 規則第2号
平成26年12月22日 規則第2号
平成27年3月26日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第4号
平成29年4月1日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第4号
令和3年9月1日 規則第1号
令和6年10月1日 規則第3号
令和7年4月1日 規則第1号