○淡路広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成10年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第9号。以下「給与条例」という。)第28条から第29条まで及び第32条第8項ただし書の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第28条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第28条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(給与条例第31条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、淡路広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 給与条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する組合の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)となった者
ア 国又は他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている国又は他の地方公共団体の職員に限る。以下同じ。)
イ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち管理者が定める者
第4条 期末手当について給与条例第32条第8項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第5条 給与条例第28条第5項(給与条例第29条第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
3 前項の加算割合の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第28条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(給与条例第32条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第21条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項に規定する算出率をいう。第20条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職に属する組合の職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員
(3) 公庫等職員で管理者の定める者
(一時差止処分に係る在職期間)
第8条 給与条例第28条の2及び第28条の3(これらの規定を給与条例第29条第5項及び第32条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第9条 任命権者は、給与条例第28条の3第1項(給与条例第29条第5項及び第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
第10条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第11条 給与条例第28条の3第2項(給与条例第29条第5項及び第32条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第12条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第13条 給与条例第28条の3第5項(給与条例第29条第5項及び第32条第9項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第14条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第16条 給与条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第29条第5項において準用する給与条例第28条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第32条第1項の休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第17条 給与条例第29条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない組合の職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第18条 給与条例第29条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第22条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(4) 休職にされていた期間(給与条例第32条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(5) 給与条例第6条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び勤務時間条例第9条に規定する休日(以下「休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第19条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(10) 勤務時間条例第19条の規定による組合休暇の承認を受けて勤務しなかった期間
(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の150
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80
(支給日)
第23条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1箇月に満たない期間(前号の規定により計算した場合において生じた1箇月に満たない端数の期間を含む。)が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
(端数計算)
第25条 給与条例第28条第2項の期末手当基礎額又は同条例第29条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 給与条例第28条第2項又は同条例第29条第2項の規定により算出された額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 給与条例附則第6項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第6項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給料条例第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条に定める割合を乗じて得た額を加算した額))
(2) 給与条例附則第6項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、国家公務員の取扱いの例に準じ管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則の一部改正)
2 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和59年規則第5号)の一部を次のように改正する。
第38条から第41条までを次のように改める。
第38条から第41条まで 削除
第35条の4第1項後段及び同条第2項を削る。
別表9を削る。
附則(平成11年12月27日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定、第6条第2項第2号の改正規定、第16条第2号及び同条に1号を加える改正規定並びに第20条第2項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の淡路広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同規則第7条第1項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附則(平成20年10月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月12日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。
(端数計算)
2 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年淡路広域行政事務組合条例第5号)附則第6項の規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(雑則)
3 この規則に定めるもののほか、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成23年8月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第20条第2項第9号の規定は、この規則の施行の日以後に介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間について適用する。
附則(令和4年9月30日規則第5号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(淡路広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第3号、第5条第3項及び第22条の規定を適用する。
(雑則)
7 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
別表第1(第5条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の12 |
職務の級5級の職員 | 100分の9.5 |
職務の級4級の職員 | 100分の8 |
職務の級3級の職員(別表第2に該当する職員を除く。) | 100分の3 |
別表第2(第5条関係)
職員 | 加算割合 |
職務の級が3級である職員で、当該年度の4月1日において在級年数が4年を超える者 | 100分の8 |
前年度の3月31日において満50歳に達している職員で、当該年度の4月1日において職務の級が3級である者 | 100分の8 |
別表第3(第19条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100/100 |
5箇月以上6箇月未満 | 90/100 |
4箇月以上5箇月未満 | 80/100 |
3箇月以上4箇月未満 | 70/100 |
2箇月以上3箇月未満 | 60/100 |
1箇月以上2箇月未満 | 50/100 |
1箇月未満 | 40/100 |
零 | 零 |
別表第4(第23条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |