○淡路広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和54年8月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和54年淡路広域行政事務組合条例第6号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(洲本市職員等の旅費に関する条例施行規則の準用)

第2条 この規則に定めるもののほか、旅費に関する事項は、洲本市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年洲本市規則第48号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 淡路広域行政事務組合職員旅費支給規則(昭和51年淡路広域行政事務組合規則第2号)は、廃止する。

(平成20年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

淡路広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和54年8月23日 規則第1号

(平成20年2月27日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和54年8月23日 規則第1号
平成20年2月27日 規則第1号