○淡路広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和54年8月23日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和54年淡路広域行政事務組合条例第6号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(洲本市職員等の旅費に関する条例施行規則の準用)
第2条 この規則に定めるもののほか、旅費に関する事項は、洲本市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年洲本市規則第48号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 淡路広域行政事務組合職員旅費支給規則(昭和51年淡路広域行政事務組合規則第2号)は、廃止する。
附則(平成20年2月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。