○淡路広域行政事務組合立粗大ごみ処理施設の設置及び管理に関する条例
昭和50年1月30日
条例第3号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、一般廃棄物のうち不燃物(し尿、汚でいの類を除く。以下同じ。)を適正に処分し、生活環境を清潔にするため、粗大ごみ処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 淡路広域行政事務組合立粗大ごみ処理場
位置 洲本市奥畑394番地1
(使用許可)
第3条 処理施設を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(委託業者の届出)
第4条 廃棄物の搬入を、一般廃棄物処理業者(以下「委託業者」という。)に委託する者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(使用制限)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、処理施設の使用を拒否し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 法又はその他関係法令に違反したとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 管理上必要があると認めたとき。
(手数料)
第6条 処理施設の使用手数料は、淡路広域行政事務組合手数料条例(昭和47年淡路広域行政事務組合条例第12号)の定めるところによる。
(技術管理者の資格)
第7条 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に規定する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(過料)
第8条 詐偽その他不正の行為により、前条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(損害賠償)
第9条 処理施設の建築物(関連施設を含む。)等に損害を与えた者は、これを賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。