○淡路広域行政事務組合奥畑集会施設等管理運営に関する規則
平成9年3月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合奥畑集会施設等設置条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき奥畑集会施設等(以下「集会施設等」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の委託)
第2条 管理者は、必要と認めるときは当該地域の代表者に管理運営を委託することができる。
(使用の届出)
第3条 施設を使用しようとする者は、集会施設使用届書(様式第1号)を予め管理者に届出なければならない。
(使用の制限)
第4条 この施設は、当該地域全体の者が使用することができる。
2 管理者は、次の各号の一に該当すると認められる場合は、使用させないものとする。
(1) 秩序または、風俗を乱し、または乱すおそれがあるとき
(2) 施設、設備又は器具を損傷するおそれがあると認められるとき
(3) 刀剣その他、他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる物品を携帯しているとき
(4) 営利を目的とした使用であるとき
(5) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき
(使用者の遵守事項)
第5条 使用しようとする者は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 届出をした部屋以外のものを使用しないこと。
(3) 物品の販売等をしないこと。
(4) 使用後は後始末を励行すること。
(施設・設備のき損または亡失した時の届出等)
第6条 使用者が、当該施設または設備を汚損し、き損し若しくは亡失したときは、すみやかにその旨を届出でるとともに、使用者の責任において修繕すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。