○高速バスIC化推進事業補助金交付要綱

平成28年3月22日

告示第5号

(趣旨)

第1条 高速バス利用者に対する回数券共通化の代替策として、また、各種割引サービスの設定など、淡路地域へ乗り入れる高速バスの利便性を高めるため、バスICカードシステムの導入する費用を補助することについて、淡路広域行政事務組合補助金等交付規則(平成21年淡路広域行政事務組合規則第5号)に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 淡路広域行政事務組合は、この要綱に基づき、バスICカードシステムを導入する事業者に対し、当該事業に要する経費の一部を補助するものとし、当該補助の対象となる事業の目的、補助金の額等については、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業名

高速バスIC化推進事業

補助事業の目的

高速バス利用者に対する回数券共通化の代替策として、また、各種割引サービスの設定など、淡路地域へ乗り入れる高速バスの利便性向上に資するため、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することにより、地域の活性化や、交流人口及び転入人口の増加にも資することを目的とする。

補助事業の対象となる者

淡路島と神戸市内の間において高速バスを定期運行する一般乗合旅客自動車運送事業者

補助事業の対象となる経費

高速バスICカードシステムの整備に要する経費

補助率等

補助対象経費の6分の1以内

なお、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

補助する期間

平成28年度から平成31年度まで

その他の事項

利用者向け割引サービスの設定等、バス利用者の利便性

淡路広域行政事務組合は、補助事業年度又は補助事業年度の終了後に、事業者に対し、当該路線に係る割引サービス等の事業計画の状況報告を求めることができる。

高速バスIC化推進事業補助金交付要綱

平成28年3月22日 告示第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成28年3月22日 告示第5号