○淡路広域行政事務組合個人情報保護審査会条例

令和5年2月17日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置及び組織(第2条―第6条)

第3章 審査会の調査審議の手続(第7条―第12条)

第4章 雑則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、淡路広域行政事務組合個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章 設置及び組織

(設置)

第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、管理者の附属機関として淡路広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(事務局)

第6条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2 審査会の事務局は、淡路広域行政事務組合事務局に置く。

第3章 審査会の調査審議の手続

(定義)

第7条 この章において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした淡路広域行政事務組合の機関をいう。

2 この章において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(提出資料の交付に係る手数料)

第12条 淡路広域行政事務組合行政不服審査法の施行に関する条例(平成28年淡路広域行政事務組合条例第4号)第10条の規定は、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付に係る手数料について準用する。この場合において、同条例第10条第3項中「審理員」とあるのは「淡路広域行政事務組合個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、関係市(洲本市、南あわじ市及び淡路市をいう。)の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に淡路広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年淡路広域行政事務組合条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の淡路広域行政事務組合個人情報保護条例(平成28年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「旧条例」という。)第33条第4項の規定により委嘱された淡路広域行政事務組合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により、審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2 この条例の施行の際現に旧条例第32条第1項の規定により旧審査会に対してされている諮問は審査会に対してなされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

淡路広域行政事務組合個人情報保護審査会条例

令和5年2月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)