○淡路広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行規則
令和5年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び淡路広域行政事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)を編綴した帳簿によるものとする。
(開示請求書等)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
2 条例第5条の規定により管理者が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求をする者の本人又は令第13条に規定する代理人の別
(2) 開示請求に係る保有個人情報の本人の状況、氏名及び住所又は居所
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
3 管理者は、法第77条第3項の規定により開示請求書の補正を求めるときは、当該開示請求をした者に対し、その旨を保有個人情報開示請求書補正通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(開示決定通知書等)
第4条 法第82条第1項の書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)とする。
2 法第82条第2項の書面は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)とする。
(開示決定等期限延長通知書)
第5条 法第83条第2項の書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)とする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第6条 法第84条の書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)とする。
(開示請求事案移送書等)
第7条 管理者は、法第85条第1項の規定により他の行政機関の長等に事案を移送するときは、当該他の行政機関の長等に対し、その旨を保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)により通知するものとする。
2 法第85条第1項の書面は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)とする。
(第三者意見照会書等)
第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定等に関する第三者意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第86条第1項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)とする。
3 法第86条第2項の書面は、保有個人情報の開示決定等に関する第三者意見照会書(様式第12号)とする。
4 法第86条第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書とする。
5 法第86条第3項の書面は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第13号)とする。
(保有個人情報の開示の実施の方法)
第9条 令第23条の規定により管理者が定める文書又は図画の閲覧の方法は、当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号に規定するもの)その他当該文書又は図画の種別等を勘案して管理者が定めるものを閲覧する方法とする。
2 令第23条の規定により管理者が定める文書又は図画の写しの交付の方法は、次に掲げる方法とする。
(2) 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付。ただし、管理者がこれにより難い場合と認めるにあっては、当該文書又は図画を複写機によりA1判又はA2判の用紙にカラーで複写したものの交付
3 法第87条第1項の規定により管理者が定める電磁的記録の開示の実施の方法は、次に掲げる方法であって、組合がその保有する機器、処理装置又はプログラムにより行うことができるものとする。
(1) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
(2) 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
(3) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。)
(4) 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該電磁的記録の種別等を勘案して管理者が定める方法
(開示の実施方法等申出書)
第10条 令第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第11条 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手で納付する方法
(2) 管理者の発する納入通知書その他の納入に関する書類により納付する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める方法
(訂正請求書)
第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)とする。
(訂正決定通知書等)
第13条 法第93条第1項の書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)とする。
2 法第93条第2項の書面は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)とする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第14条 法第94条第2項の書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)とする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第15条 法第95条の書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)とする。
(訂正請求事案移送書等)
第16条 管理者は、法第96条第1項の規定により他の行政機関の長等に事案を移送するときは、当該他の行政機関の長等に対し、その旨を保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)により通知するものとする。
2 法第96条第1項の書面は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)とする。
(提供先への訂正決定通知書)
第17条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第22号)とする。
(利用停止請求書)
第18条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)とする。
(利用停止決定通知書等)
第19条 法第101条第1項の書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)とする。
2 法第101条第2項の書面は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第25号)とする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第20条 法第102条第2項の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)とする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第21条 法第103条の書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)とする。
(諮問通知書)
第22条 法第105条第2項の規定による通知は、淡路広域行政事務組合個人情報保護審査会諮問通知書(様式第28号)により行うものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、法、令及び条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(淡路広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 淡路広域行政事務組合個人情報保護条例施行規則(平成28年淡路広域行政事務組合規則第1号)は、廃止する。