喫煙に関連する条約・法律・政省令・指針・通知・条例一覧
施行日または公布日順。

条約
条約名 成立日・施行日 条文
タバコ規制枠組み条約
Framework Convention on Tobacco Control
(FCTC)
平成16年(2004年)3月9日署名
平成16年(2004年)5月19日国会承認
平成16年(2004年)6月8日批准
平成16年(2004年)11月29日 締約国数、条約発効要件40か国到達
平成17年(2005年)2月27日発効
主な内容
・職場等の公共の場所におけるタバコの煙にさらされることからの保護を定める効果的な措置をとる。
・タバコの包装及びラベルについて、「ライト」や「マイルド」など消費者に誤解を与えるおそれのある形容的表示等を用いることによってタバコ製品の販売を促進しないことを確保し、主要な表示面の50%以上(最低でも30%以上)を健康警告表示に充てる。
・タバコの広告、販売促進及び後援(スポンサーシップ)を禁止しまたは制限する。
・タバコ製品の不法な取引をなくするため、包装に最終仕向地を示す効果的な表示を行うことを要求する。
・未成年者に対するタバコの販売を禁止するための効果的な措置をとる。
・条約の実施状況の検討及び条約の効果的な実施の促進に必要な決定等を行う締約国会議を設置する。締約国は、条約の実施について定期的な報告を締約国会議に提出する。

→ 日本語訳(財務省pdfファイル ・ 洲本市禁煙支援センターhtmlファイル
→ WHOのFCTCホームページ



法律(法律全体が喫煙に関するもの)
法律名 成立日・施行日 条文
未成年者喫煙禁止法 明治33年(1900年)4月1日施行
昭和22年、平成12・13年改正
第1条 満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第3条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス《改正》平12法134
親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第4条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満20年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス《追加》平13法152
第5条 満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス《改正》平12法134
第6条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス《追加》平12法134

煙草製造専売法 明治37年(1904年)7月1日施行 明治37年(1904年)2月10日勃発した日露戦争の戦費調達のため、タバコの製造販売を国有化するための法律。以後、昭和60年(1985年)4月1日の民営化まで80年あまり続くことになる。

たばこ耕作組合法 昭和33年5月2日施行
第1条 この法律は、たばこの耕作者の協同組織の発達を促進し、もつて葉たばこの生産の増進とたばこの耕作者の経済的社会的地位の向上を図り、あわせてたばこ産業の健全な発達に資することを目的とする。
以下略

 
たばこ税法 昭和59年8月10日法律72号
第1条 この法律は、たばこ税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他たばこ税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
以下略

たばこ事業法 昭和60年(1985年)4月1日施行
平成6・11・12・13・16年改正
第1条 我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする
以下略

FCTCに対応するため、平成15年11月にたばこ事業法施行規則が改正され、JT及び特定販売業者が17年7月以降に出荷する全てのタバコ製品について新たな8種類の注意文言の表示を義務付けた。

日本たばこ産業株式会社法
昭和60年(1985年)4月1日施行
第1条 日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第1条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。
第2条 政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の成立の時に政府に無償譲渡された会社の株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2 前項に規定する株式については、株式の分割又は併合があつた場合は、その株式の数に分割又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもつて、その株式の数とする。
3 政府が前二項の規定により保有する株式は、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えるものでなければならない。
4 会社は、新株を発行しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとするときも、同様とする。

以下略

民営化されたものの、財務大臣が大株主という規定が残され、製造販売の独占はそのままである。
なお、日本たばこ産業株式会社は、特殊法人等改革基本法(平成13年6月21日法律第58号)第2条に定めるところの特殊法人のひとつである。


法律(法律の一部が喫煙に関するもの)
※喫煙に関連する条文のみ掲載
法律名 成立日・施行日 条文
鉄道営業法 明治33年(1900年)10月1日施行 第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
1.停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
(以下略)
※科料の「10円以下」は、昭和24年2月1日に施行された罰金等臨時措置法により「1万円未満」と読み替える。

車両やプラットフォーム、コンコースなど禁煙の場所で喫煙した場合は「1万円未満の科料」である。

船員法 昭和22年(1947年)9月1日施行 第21条 海員は、次の事項を守らなければならない。
7.船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
※罰則はない

港則法 昭和23年(1948年)7月16日施行 第36条の2
 何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
2 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第42条の5第1項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
※違反した場合は3万円以下の罰金

消防法 昭和23年(1948年)8月1日施行 第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備

第23条 市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 昭和23年(1948年)9月1日施行 第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
5.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
※罰則は、6月以下の該役若しくは50万円以下の罰金。

海上運送法 昭和24年(1949年)8月25日施行 第23条の2 何人も、みだりに人の運送をする船舶運航事業に使用する船舶の操舵設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客条件用可動施設の作動装置を捜査し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。

「旅客の安全を害するおそれのある行為」として、海上運送法施行規則第23条の14に次の規定がある。

法第23条の2の国土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。
2 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。

また、禁煙区域での喫煙には罰則がある。
海上運送法
第53条 第23条の2の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

火薬類取締法 昭和25年(1950年)11月3日施行 第40条 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。

航空法 昭和27年(1952年)7月15日施行 第73条の4
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。

※ 平成16年1月15日に「機内迷惑行為」に関する禁止規定と罰則が加えられて改正された。命令に違反した者には50万円以下の罰金が科される。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 昭和32年6月10日法律第166号
第12条 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年12月9日総理府・通商産業省令第1号)
第7条
 法第12条第1項の規定による保安規定は、次の各号に掲げる事項について、工場又は事業所ごとに定めるものとする。
五 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。

母子及び寡婦福祉法
昭和39年7月1日法律第129号 第25条
 国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。

第26条
 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者について準用する。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法) 昭和45年(1970年)10月13日施行 第4条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準★」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。《改正》平15法102
3 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。

★建築物環境衛生管理基準
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(ビル衛生管理法施行令)
第2条 法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。
1 浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下
2 一酸化炭素の含有率 1000000分の10(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下
(以下略)

※ 一般職場での粉塵・一酸化炭素の最大の発生源は喫煙である

労働安全衛生法 昭和47年(1972年)10月1日施行 第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置
(事業者の講ずる措置)
第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
1.作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2.労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3.作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
4.前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
第71条の3 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。《改正》平11法160
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。《改正》平11法160
(国の援助)
第71条の4 国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。

※ 快適職場の要件には受動喫煙対策が必須である

健康増進法 平成15年(2003年)5月1日施行 第25条(受動喫煙の防止)
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

受動喫煙防止対策について (平成15年4月30日厚生労働省健康局長通知)
「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。

→ 健康増進法全文ダウンロードページ
→ 健康増進法関連政省令ダウンロードページ


政省令
※喫煙に関連する条文のみ掲載
政省令名 成立日・施行日 条文
軌道運輸規定 大正12年2月29日 運輸省令第4号 第7条
旅客ハ市街地ヲ運転スル客車内ニ於テハ喫煙を為スヘカラス軌道カ指定スル客車内亦同シ

軌道法(大正10年制定)が規定する路面電車、モノレール、新交通システム、一部の地下鉄(大阪市営地下鉄など)にはこの規定が適用され、客室内全面禁煙と決められている。

医療法施行規則 和23年11月5日厚生省令第50号 第30条の14の3
6 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

空港管理規則 昭和27年7月3日運輸省令第44号 東京国際空港管理規則のこと。
(禁止行為)
第18条
 空港においては、次の行為を行つてはならない。
7 空港事務所長が喫煙を禁止する場所において、喫煙すること。
8 給油又は排油作業中の航空機から、30メートル以内の場所で喫煙すること。
違反者には空港事務所長が制止又は退去を命ずることがある(同規則第22条)。

旅客自動車運送事業等運輸規則 昭和31年8月1日 運輸省令第44号 第42条
3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に禁煙の表示を旅客に見やすいように掲示しなければならない。ただし、喫煙設備のある事業用自動車で、座席定員を超えて旅客を運送しないものにあっては、この限りでない。

第49条
2 前項の乗務員は、次に掲げる行為をしてはならない。
三 旅客の現在する事業用自動車内で喫煙すること。

第53条
一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合のほか、事業用自動車内において、次に掲げる行為をしてはならない。
六 禁煙の表示のある自動車内で喫煙すること。

危険物船舶運送及び貯蔵規則 昭和32年8月21日運輸省令第30号 第48条
 火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、喫煙をし、又は火気を取り扱つてはならない。ただし、船長が、これらの行為が特に必要であると認めた場合であつて、危険を防止するため充分な措置を講じた場合は、この限りでない。
2 船長は、前項本文の場所に喫煙又は火気の取扱を禁止する旨の表示をしなければならない。

第327条
 油タンカー内においては、喫煙をし、又は火気を取り扱つてはならない。ただし、船長がこれらの行為が特に必要であると認めた場合であつて、危険を防止するために十分な措置を講じた場合は、この限りでない。

第386条
 火薬類以外の危険物の貯蔵船内においては、危険物の性質に応じ、次の各号によらなければならない。
一 安全マッチ以外のマッチ若しくは鉄びようの付いているくつ類を使用し、むき出しの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は安全な場所以外の場所で火気を取り扱い、若しくは喫煙しないこと。
二 荷役をする場合は、火気を取り扱い、又は喫煙しないこと。

船員労働安全衛生規則 昭和39年7月31日運輸省令第53号 第16条
 船員は、次に掲げる行為をしてはならない。
二 第46条から第48条まで又は第69条第1項の規定により禁止された火気の使用又は喫煙

第46条
 船舶所有者は、もり銃への火薬の装てん等火薬類を取り扱う作業(火薬類の荷役作業を除く。)を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。

第47条
 船舶所有者は、引火性若しくは可燃性の塗料又は溶剤を使用して塗装又は塗装の剥離作業を行なわせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 作業場所における火気の使用及び喫煙を禁止すること。

第48条
 船舶所有者は、溶接、溶断又は加熱の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
三 アセチレン発生器の付近においては、火気の使用及び喫煙を禁止すること。

第69条
 船舶所有者は、引火性液体類等の荷役その他の移動作業又は引火性液体類等を積載している船倉、タンクその他の密閉された区画(以下この条において「船倉等」という。)の蒸気を抜く作業、清掃作業、修理作業その他の作業を行わせる場合は、次に掲げる措置を講じなければならない。
二 船内における火気の使用及び喫煙を禁止すること。ただし、船長がこれらの行為を特に必要と認め、危険を防止するため十分な措置を講じて指定した場所については、この限りでない。

労働安全衛生規則 昭和47年9月30日労働省令第32号 第291条
 事業者は、喫煙所、ストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。
2 労働者は、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。

第312条
 事業者は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
三 発生器から五メートル以内又は発生器室から三メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を適当に表示すること。

第313条
 事業者は、ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
四 ガス集合装置から五メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。

第318条
 事業者は、発破の業務に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
二 火薬又は爆薬を装てんするときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。

第321条の2
 事業者は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 コンクリート破砕器を装てんするときは、その付近での裸火の使用又は喫煙を禁止すること。

日本学術会議傍聴規則 昭和61年4月26日日本学術会議規則第1号 第5条
 傍聴人が傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
一 飲食又は喫煙をしないこと。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
平成2年6月29日厚生省令第40号
別表第三
三-ロ-(6)
食鳥処理場においては、従事者に所定の場所以外での着替え、喫煙、放たん及び食事等をさせないこと。

鉱山保安規則
平成6年3月24日通商産業省令第13号 第279条
 甲種炭坑及び石油坑の坑内、鉱山保安監督部長の指定する乙種炭坑及び金属鉱山等の坑内並びに鉱山保安監督部長の指定する金属鉱山等の坑内の一部においては、鉱山労働者は、喫煙をし、又は発火具、喫煙具、たばこ、懐炉等を携帯してはならない。

第280条
 甲種炭坑、鉱山保安監督部長の指定する乙種炭坑及び石油坑においては、入坑者について、鉱山保安監督部長の指定する箇所(石炭坑に限る。)又は坑口において、発火具、喫煙具、たばこ、懐炉等の有無を入坑の度ごとに検査しなければならない。
2 鉱山保安監督部長の指定する金属鉱山等の坑内及び鉱山保安監督部長の指定する金属鉱山等の坑内の一部においては、その区域に立ち入る者について、鉱山保安監督部長の指定する箇所又は坑口において、発火具、喫煙具、たばこ、懐炉等の有無を立入りの度ごとに検査しなければならない。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則
平成9年9月29日総理府令第53号 別表第六 南極特別保護地区ごとの要件
第五十五南極特別保護地区
四 当該地区内の第十六南極史跡記念物内では裸火の使用又は喫煙をしないこと。
第五十七南極特別保護地区
四 当該地区内では裸火の使用又は喫煙をしないこと。
第五十八南極特別保護地区
四 当該地区内では裸火の使用又は喫煙をしないこと。
第五十九南極特別保護地区
四 当該地区内では裸火の使用又は喫煙をしないこと。
第六十二南極特別保護地区
十六 当該地区内では燃焼式ランプの使用又は喫煙をしないこと。

少年警察活動規則
平成14年9月27日国家公安委員会規則第20号 第2条
 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 少年 少年法第二条第一項に規定する少年をいう。
二 犯罪少年 少年法第三条第一項第一号に規定する少年をいう。
三 触法少年 少年法第三条第一項第二号に規定する少年をいう。
四 ぐ犯少年 少年法第三条第一項第三号に規定する少年をいう。
五 非行少年 犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。
六 不良行為少年 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。
七 被害少年 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年をいう。


指針・ガイドライン
※喫煙に関連する条文のみ掲載
指針名 通知日・公表日 備考
製造たばこに係る広告を行う際の指針 平成元年10月12日大蔵省告示第176号 FCTCへの対応のため、平成15年3月に改正され、平成16年10月から電車・バスなどの公共交通機関への広告の掲出の禁止、新聞・雑誌への広告規制、平成17年4月より屋外広告の禁止が実施された。

事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針 平成4年7月1日労働省告示第59号
職場における喫煙対策のためのガイドライン 平成8年2月21日付基発第75号 現在では不適切
公共の場所における分煙のあり方検討会報告書 平成8年3月28日厚生省公表 現在では不適切
職場における喫煙対策に関する指針 平成9年4月1日付人事院職員局長通知 現在では不適切
分煙効果判定基準策定検討会報告書 平成14年6月12日厚生労働省公表 受動喫煙対策についての初めての数値評価基準が示された。健康増進法第25条に適合しているか否かは本基準に従って判断する。
すなわち、全面禁煙または本基準適合の完全分煙以外は違法である。

要点
・空気清浄機は、環境たばこ煙中のガス状成分が除去できず不十分である
・受動喫煙防止の観点からは、屋内に設置された喫煙場所の空気は屋外に排気する方法とが有効である。
(全面禁煙が安価でもっとも有効であることは言うまでもない)

数値基準としては以下が示されている。
・非喫煙場所の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと
・非喫煙場所から喫煙場所方向に一定の空気の流れ(0.2m/s以上)
・喫煙場所において、デジタル粉じん計を用いて時間平均浮遊粉じん濃度が0.15mg/m3以下
・喫煙場所において、検知管を用いて測定した一酸化炭素濃度が10ppm以下

→ 分煙効果判定基準策定検討会報告書

新たな職場における喫煙対策のためのガイドライン 平成15年5月9日厚生労働省発表
平成15年5月9日厚生労働省労働基準局長通知
一般職場についての受動喫煙対策ガイドライン。数値基準は分煙効果判定基準策定検討会報告書のものと同じ。

→ 新たな職場における喫煙対策のためのガイドライン

職場における喫煙対策に関する指針 平成15年7月10日人事院勤務条件局長通知 公務職場についての受動喫煙対策ガイドライン。数値基準は分煙効果判定基準策定検討会報告書のものと同じ。

→ 職場における喫煙対策に関する指針



通知(喫煙と健康問題全般)
通知名 通知日 備考
喫煙の健康に及ぼす害について 昭和39年2月6日公衆衛生局長通知
喫煙と健康の問題に関する衛生教育について 昭和55年3月13日公衆衛生局長通知
世界禁煙デーについて 平成3年5月8日保健医療局長通知
喫煙対策の推進について 平成3年8月2日保健医療局健康増進栄養課長通知
今後のたばこ対策について 平成7年5月24日厚生事務次官通知
平成八年「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」について 平成8年5月22日保健医療局長通知
21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)の推進について 平成12年3月31日厚生事務次官通知
平成12年3月31日保健医療局長通知
平成12年3月31日保健医療局長、
老人保健福祉局長、保険局長通知
今後のたばこ対策の基本的考え方について 平成14年12月25日厚生科学審議会意見具申

通知(受動喫煙対策)
通知名 通知日 備考
喫煙場所の制限について 昭和53年5月8日医務局国立病院課長、国立療養所課長通知
医療機関におけるたばこの煙に関する配慮について 昭和59年4月5日医務局長通知
公共の場所における分煙のあり方について 平成8年5月15日保健医療局長通知
たばこ対策の推進について 平成13年8月16日厚生労働事務次官通知
健康増進法等の施行について 平成15年4月30日健康局長、医薬局食品保健部長通知
受動喫煙防止対策について 平成15年4月30日厚生労働省健康局長通知 健康増進法第25条に定める「その他の施設」について明示した。

・ 「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。

・ 全面禁煙は、受動喫煙防止対策として極めて有効である

・ 完全禁煙を行っている場所ではその旨を表示し、分煙を行っている場所では、禁煙場所と喫煙場所の表示を明確に行い、周知を図るとともに、来客者等にその旨を知らせて理解と協力を求める等の措置を取ること

「職場における喫煙対策のためのガイドライン」に基づく対策の推進について 平成17年6月1日厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知 中央労働災害防止協会に委託して行った職場における喫煙対策の調査結果を受けて発出された通知。
特に以下のように屋内の受動喫煙対策ができない場合は、全面禁煙とするように明記した点が評価される。

・ 喫煙室の設置等喫煙場所の確保が困難な場合、喫煙室が設けられている場合であっても、喫煙室が屋外排気型になっていない等、十分な対応を行うことが困難な場合には、受動喫煙を確実に防止する観点から全面禁煙による対策を勧奨すること


通知(未成年喫煙防止)
通知名 通知日 備考
学習院禁煙令 明治26年学習院長田中光顕発令
小学校ニ於イテ生徒ハ喫煙スルコト及煙器ヲ付帯スルコトヲ禁ズベシ 明治27年文部大臣井上馨訓令
児童の喫煙防止に対する啓発活動の強化について 昭和39年1月15日児童局長通知
喫煙防止教育等の推進について 平成7年5月25日 7国体学第32号
未成年者喫煙防止対策の推進について 平成12年12月25日警察庁生活安全局少年課長、
大蔵省理財局たばこ塩事業審議官、
厚生省保健医療局長地域保健・健康増進栄養課長
未成年者喫煙防止対策の取組みについて 平成14年2月18日警察庁生活安全局長、
財務省理財局長、厚生労働省健康局長通知
未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売方法の取組について 平成16年6月28日全国たばこ販売協同組合連合会ほか9団体に対する警察庁・財務省・厚生労働省連名要請

条例
条例 備考
ポイ捨て禁止条例 ポイ捨て禁止に関係する条例を制定しているのは全国879自治体(市区町村)。全国まち美化連絡会議・美化研究会調査。1998年4月現在。
罰則規定がなかったり、あっても適用実績がなかったりで、有名無実化しているのが実態である。

屋外タバコ自販機撤去条例 2001年4月1日に青森県深浦町で日本初の施行。

深浦町自動販売機の適正な設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、たばこ、酒及び図書等の自動販売機(以下「たばこ等の自動販売機」という。)の適正な設置及び管理について必要な事項を定めることにより、青少年の健康被害の防止と健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
 1 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいう。
 2 たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に定める製造たばこをいう。
 3 酒   酒税法(昭和28年法律第6号)第2条に定める酒類をいう。
 4 図書等 青少年の健全な育成を阻害する恐れのある書籍、雑誌及びビデオテープをいう。
 5 設置者 たばこ等の自動販売機を設置し、物品を販売する者をいう。
 6 管理者 たばこ等の自動販売機による販売を管理する者をいう。
(基本的事項)
第3条 設置者及び管理者は、たばこ等の自動販売機を屋外に設置してはならない。
(町の責務)
第4条 町は、この条例の目的を達成するため、設置者及び管理者に、適切な指導を行うとともに協力を求めるものとする。
(設置者及び管理者の責務)
第5条 設置者及び管理者は、現に設置されているたばこ等の自動販売機を、この条例の施行の日から起算して180日以内に屋外から撤去するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、青少年を健全に育成するため、相互に連携して青少年に悪影響を及ぼす恐れのあるたばこ、酒、有害な図書等から青少年を保護するようにつとめなければならない。
(報告)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、設置者及び管理者に対し、たばこ等の自動販売機の設置の状況について報告を求めることができる。
(立入調査)
第8条 町長の指定した者は、この条例の施行に必要な限度において、たばこ等の自動販売機の設置場所に立入、調査を行い、関係人から資料の提供を求め、又は関係人に対して質問することができる。
 2 前項の規定により、町長の指定した者が調査を行うときは、その身分を示す証票を関係人に提示しなければならない。
(勧告及び公表)
第9条 町長は、第5条の規定に違反した設置者及び管理者に対し、必要な勧告をするとともに、勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その事実を公表するものとする。
 2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその理由を通知し、弁明及びその証拠の提出の機会を与えるものとする。
(助成制度)
第10条 町長は、たばこ等の自動販売機の屋外撤去等適切な措置を講じた者に対し、予算の範囲内で助成することができる。
(適用上の留意事項)
第11条 この条例の適用に当たっては、町民の自由と権利を不当に制限することのないように留意しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
 附 則
この条例は、公布の日から施行する。

→ 東奥日報 屋外のたばこ自動販売機撤去問題のページ

歩きたばこ禁止条例 2002年10月1日東京都千代田区で日本初の施行
その後、次の自治体で制定されている。
→ 歩きたばこ禁止条例がある自治体一覧






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