法律名 |
成立日・施行日 |
条文 |
鉄道営業法 |
明治33年(1900年)10月1日施行 |
第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
1.停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
(以下略)
※科料の「10円以下」は、昭和24年2月1日に施行された罰金等臨時措置法により「1万円未満」と読み替える。
車両やプラットフォーム、コンコースなど禁煙の場所で喫煙した場合は「1万円未満の科料」である。
|
船員法 |
昭和22年(1947年)9月1日施行 |
第21条 海員は、次の事項を守らなければならない。
7.船長の許可なく電気若しくは火気を使用し、又は禁止された場所で喫煙しないこと。
※罰則はない
|
港則法 |
昭和23年(1948年)7月16日施行 |
第36条の2
何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
2 港長は、海難の発生その他の事情により特定港内において引火性の液体が浮流している場合において、火災の発生のおそれがあると認めるときは、当該水域にある者に対し、喫煙又は火気の取扱いを制限し、又は禁止することができる。ただし、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第42条の5第1項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
※違反した場合は3万円以下の罰金
|
消防法 |
昭和23年(1948年)8月1日施行 |
第3条 消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)、消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者に対して、次に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1.火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為の禁止、停止若しくは制限又はこれらの行為を行う場合の消火準備
第23条 市町村長は、火災の警戒上特に必要があると認めるときは、期間を限つて、一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限をすることができる。
|
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 |
昭和23年(1948年)9月1日施行 |
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
5.営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
※罰則は、6月以下の該役若しくは50万円以下の罰金。
|
海上運送法 |
昭和24年(1949年)8月25日施行 |
第23条の2 何人も、みだりに人の運送をする船舶運航事業に使用する船舶の操舵設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客条件用可動施設の作動装置を捜査し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。
「旅客の安全を害するおそれのある行為」として、海上運送法施行規則第23条の14に次の規定がある。
法第23条の2の国土交通省令で定める行為は、次のとおりとする。
2 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
また、禁煙区域での喫煙には罰則がある。
海上運送法
第53条 第23条の2の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
|
火薬類取締法 |
昭和25年(1950年)11月3日施行 |
第40条 何人も、火薬類の製造所又は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。
|
航空法 |
昭和27年(1952年)7月15日施行 |
第73条の4
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
※ 平成16年1月15日に「機内迷惑行為」に関する禁止規定と罰則が加えられて改正された。命令に違反した者には50万円以下の罰金が科される。
|
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 |
昭和32年6月10日法律第166号
|
第12条 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、経済産業省令で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年12月9日総理府・通商産業省令第1号)
第7条
法第12条第1項の規定による保安規定は、次の各号に掲げる事項について、工場又は事業所ごとに定めるものとする。
五 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所における飲食及び喫煙の禁止に関すること。
|
母子及び寡婦福祉法
|
昭和39年7月1日法律第129号 |
第25条
国又は地方公共団体の設置した事務所その他の公共的施設の管理者は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は母子福祉団体からの申請があつたときは、その公共的施設内において、新聞、雑誌、たばこ、事務用品、食料品その他の物品を販売し、又は理容業、美容業等の業務を行うために、売店又は理容所、美容所等の施設を設置することを許すように努めなければならない。
第26条
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第23条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第22条第1項の許可を受けた者について準用する。
|
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法) |
昭和45年(1970年)10月13日施行 |
第4条 特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準★」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2 建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。《改正》平15法102
3 特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。
★建築物環境衛生管理基準
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(ビル衛生管理法施行令)
第2条 法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.空気環境の調整は、次に掲げるところによること。
イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。
1 浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下
2 一酸化炭素の含有率 1000000分の10(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下
(以下略)
※ 一般職場での粉塵・一酸化炭素の最大の発生源は喫煙である
|
労働安全衛生法 |
昭和47年(1972年)10月1日施行 |
第7章の2 快適な職場環境の形成のための措置
(事業者の講ずる措置)
第71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
1.作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2.労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3.作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
4.前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
第71条の3 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。《改正》平11法160
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。《改正》平11法160
(国の援助)
第71条の4 国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。
※ 快適職場の要件には受動喫煙対策が必須である
|
健康増進法 |
平成15年(2003年)5月1日施行 |
第25条(受動喫煙の防止)
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
受動喫煙防止対策について (平成15年4月30日厚生労働省健康局長通知)
「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。
→ 健康増進法全文ダウンロードページ
→ 健康増進法関連政省令ダウンロードページ
|