○淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成9年12月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性その他の理由により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の理由(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性その他の理由がある場合において、規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生じると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第9号)第26条第6項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第9条 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、規則で定めるもの

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第17条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第17条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第11条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第12条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第13条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次休暇)

第14条 年次休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は、1暦年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において企業職員又は技能労務職員(以下「企業職員等」という。)であった者であって当該年に引き続き職員となったもの、当該年の前年において国家公務員、職員以外の地方公務員(企業職員等を除く。)又はその業務が国及び地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)であった者であって任命権者の要請に応じ引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 企業職員等又は国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、規則で定める職員の年次休暇については、その職員の在職期間を考慮して規則で定める。

4 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第15条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は規則で定める。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例第6条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和59年規則第5号)第3条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第17条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。この場合において、同項中「介護休暇」とあるのは「介護時間」と読み替えるものとする。

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、職員が登録を受けた職員団体の規約に定める機関で規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合又は登録を受けた職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合における休暇とし、その日数は、1暦年につき30日以内とする。

2 第17条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第19条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第20条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(規則への委任)

第21条 第4条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 淡路広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和59年条例第5号)及び淡路広域行政事務組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和59年条例第6号)は、廃止する。

(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正)

3 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第6条中「淡路広域行政事務組合職員の勤務時間に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第5号)第2条の規定による」を「淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の」に改め、「次に掲げる」の次に「日若しくは」を加え、第1号から第4号までを次のように改める。

(1) 勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次休暇の期間

(3) 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇の期間

(4) 勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の期間

第6条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号を第6号とする。

第17条第5号中「勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日」に改める。

第26条第1項中「休日及び休暇に関する条例第2条に定める休日」を「休日等」に改め、同条第2項中「その勤務した次に掲げる」を「正規の勤務時間以外の時間又は休日等における正規の勤務時間中にした次に掲げる」に改め、同項第1号中「休日及び休暇に関する条例第2条に定める休日」を「休日等に当たる日」に改め、第2項の次に次の各項を加える。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、その勤務した時間1時間につき、規則で定める勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 超過勤務手当は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条各号に該当する職員(管理職手当を受ける職員を除く。)については、特に任命権者が必要と認める場合のほかは、支給しない。

第32条第2項中「結核性疾患」の次に「又は精神障害」を加え、同条第3項中「期間中」を「期間が満1年に達するまでは」に改める。

(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

4 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和59年規則第5号)第3条」とあるのは、「淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第8項」とする。

(平成13年2月23日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定及び第8条第1項の改正規定並びに第8条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年2月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、施行日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(経過措置)

第2条 新条例第15条の規定は、改正前の淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成19年3月27日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、(中略)第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年12月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年淡路広域行政事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

(淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

4 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和59年規則第5号)第3条」とあるのは、「淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例附則第8項」とする。

(平成23年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成29年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6か月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6か月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成31年3月27日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成9年12月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成9年12月26日 条例第2号
平成13年2月23日 条例第2号
平成14年2月22日 条例第2号
平成19年3月27日 条例第5号
平成20年8月28日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第11号
平成21年11月30日 条例第19号
平成22年12月1日 条例第12号
平成23年2月25日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第9号
平成29年3月31日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第5号
令和5年2月17日 条例第1号