○淡路広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月20日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める行政職給料表によるものとする。
2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第9号。以下「給与条例」という。)第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の調整額)
第7条 管理者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、当該フルタイム会計年度任用職員の給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項に規定する調整額は、月額1万円を超えてはならない。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第8条 給与条例第20条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が給与条例第23条第1項各号のいずれかに該当するときは、通勤手当を支給する。
2 前項の通勤手当の額は、一般職に属する常勤の職員の通勤手当の例により、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 給与条例第26条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、同条第4項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ」と、同条第6項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する給与条例第28条第2項の在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 給与条例第29条第1項、第2項(第2号を除く。)、第3項及び第5項の規定は、任期の定めが6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、淡路広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和48年淡路広域行政事務組合条例第13号)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第14条 第10条において準用する給与条例第26条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(淡路広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じた数をいう。以下同じ。)を乗じたもので除した額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とし、その者の勤務態様に応じて任命権者が決定する。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 前3項の基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第20条の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の調整額)
第18条 管理者は、第16条に規定する報酬が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項に規定する調整額は、月額1万円に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を超えてはならない。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 給与条例第28条第1項、第2項(各号を除く。)及び第4項、第28条の2並びに第28条の3の規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第28条第2項中「の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める」とあるのは、「に応じて常勤の職員との権衡を考慮して規則で定める」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第6項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する給与条例第28条第2項の在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 給与条例第29条第1項、第2項(第2号を除く。)、第3項及び第5項の規定は、任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第29条第2項第1号中「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第6項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同条第3項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」とする。
2 前条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(2) 日額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第16条第4項の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に掲げる勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に掲げる勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第24条 給与条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第23条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 第9条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償について準用する。
(会計年度任用職員の公務のための旅行に係る旅費又は費用弁償)
第27条 会計年度任用職員が公務のために旅行するときは、フルタイム会計年度任用職員にあってはその旅行に係る旅費を、パートタイム会計年度任用職員にあってはその旅行に係る費用弁償を支給する。
2 前項に規定する旅費又は費用弁償の額は、淡路広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和5年淡路広域行政事務組合条例第6号)で準用する洲本市職員の旅費に関する条例(平成18年淡路広域行政事務組合条例第52号)別表に掲げる2級の職員に支給される旅費の例による。
(技能労務職員の給与の種類及び基準等)
第28条 パートタイム会計年度任用職員である地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する者については、パートタイム会計年度任用職員の報酬及び期末手当並びに費用弁償の例によって算定した額の給料及び手当並びに旅費を支給する。
(休職者の給与)
第29条 法第28条第2項及び淡路広域行政事務組合職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第1号)第2条の規定により休職にされた会計年度任用職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第8号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | 228,200 | |
15 | 179,100 | 229,600 | |
16 | 180,700 | 231,000 | |
17 | 181,800 | 232,400 | |
18 | 183,200 | 234,000 | |
19 | 184,600 | 235,500 | |
20 | 186,000 | 236,900 | |
21 | 187,300 | 238,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | |
23 | 191,800 | 241,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | |
25 | 196,200 | 243,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | |
28 | 200,900 | 247,600 | |
29 | 202,400 | 248,700 | |
30 | 203,800 | 249,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | |
32 | 206,600 | 251,500 | |
33 | 208,000 | 252,400 | |
34 | 209,300 | 253,300 | |
35 | 210,600 | 254,100 | |
36 | 211,900 | 254,900 | |
37 | 213,200 | 255,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | |
39 | 215,600 | 257,900 | |
40 | 216,700 | 259,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | |
42 | 218,900 | 261,400 | |
43 | 219,900 | 262,500 | |
44 | 220,900 | 263,600 | |
45 | 221,800 | 264,700 | |
46 | 222,700 | 265,800 | |
47 | 223,600 | 266,900 | |
48 | 224,500 | 267,900 | |
49 | 225,400 | 268,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | |
51 | 227,200 | 270,900 | |
52 | 228,100 | 271,800 | |
53 | 228,900 | 272,700 | |
54 | 229,800 | 273,600 | |
55 | 230,700 | 274,500 | |
56 | 231,500 | 275,400 | |
57 | 231,800 | 276,300 | |
58 | 232,600 | 277,200 | |
59 | 233,300 | 278,100 | |
60 | 233,900 | 279,000 | |
61 | 234,500 | 280,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | |
63 | 235,800 | 281,900 | |
64 | 236,300 | 282,800 | |
65 | 236,800 | 283,300 | |
66 | 237,300 | 284,000 | |
67 | 237,800 | 284,700 | |
68 | 238,400 | 285,600 | |
69 | 238,900 | 286,600 | |
70 | 239,400 | 287,400 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |