洲本市禁煙支援センター

★ ニコチン依存症管理料情報 ★

詳細情報は、日本禁煙学会のニコチン依存症管理情報をご覧下さい。 →日本禁煙学会ニコチン依存症管理情報
ニコチンパッチは平成18年6月から保険適用になリました。
ニコチン依存症が保険病名となったがニコチンパッチが保険収載されていなかった4月および5月についてはニコチンパッチの処方は混合診療となり、保険診療と同時に実施できません。また、6月以降はニコチン依存症管理料を算定した場合にはニコチンパッチが保険適用となりますが、ブリンクマン指数が200未満などニコチン依存症管理料を算定できない場合はニコチンパッチは保険適用外となり、自費診療となります。ただし、この際、ニコチン依存症以外の保険診療と同時に実施しても平成17年9月1日の厚労省通知によって混合診療とはなりません。
→日本禁煙学会
→参考:「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成17年9月1日)(保医発第0901002号)(地方社会保険事務局長・都道府県民生主管部(局)・国民健康保険主管課(部)長・都道府県老人医療主管部(局)・老人医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

→参考:禁煙外来自由診療録・処方箋など


ニコチン依存症管理料


 ・ ニコチン依存症と診断された患者のうち禁煙の希望がある者に対する一定期間の禁煙指導について、新たに評価を行う。

 初回(1週目) 230点
 2回目、3回目及び4回目(2週目、4週目、及び8週目) 184点
 5回目(最終回)(12週目) 180点

〔対象患者〕
 以下のすべての要件を満たす者であること
 ・ ニコチン依存症によるスクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断された者であること
 ・ ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の者であること
 ・ 直ちに禁煙することを希望し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会により作成)に則った禁煙治療プログラム(12週間にわたり計5回の禁煙治療を行うプログラム)について説明を受け、当該プログラムへの参加について文書により同意している者であること

〔施設基準〕
 ・ 禁煙治療を行っている旨を医療機関内に掲示していること
 ・ 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること
 ・ 禁煙治療に係る専任の看護職員を1名以上配置していること
 ・ 呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること  →参考:呼気一酸化炭素測定器一覧(洲本市禁煙専門外来まとめ)
 ・ 医療機関の構内が禁煙であること

〔算定要件〕
 ・ 「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会及び日本癌学会により作成)に則った禁煙治療を行うこと
 ・ 本管理料を算定した患者について、禁煙の成功率を地方社会保険事務局長へ報告すること
 ・ 初回算定日より1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできないこととする。

※ 本管理料の新設による効果については、診療報酬改定結果検証部会による検証の対象とする。