○淡路広域行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、淡路広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年淡路広域行政事務組合条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 職種別基準表の職の種別欄において1から3までに区分されている職種については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を経験年数に加算することができる。

(1) 国家公務員、地方公務員又は公共企業体職員としての在職期間(職務の種類が類似しているものに限る。)がある場合 その在職期間の10割以下の期間

(2) 民間における企業体又は団体等の職員としての在職期間(直接関係があると認められるものに限る。)がある場合 その在職期間の8割以下の期間

4 前項の規定による号給は、第8条の規定により号給を決定する場合を除き、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、淡路広域行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和59年淡路広域行政事務組合規則第5号)別表第1のうち2 学歴換算の分(以下「学歴換算表」という。)に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して学歴換算表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数(採用日前180か月までに限り、育児休業(第16条第3項第5号に規定する育児休業をいう。)を取得した期間を除く。)を12か月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 1

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満である月からなる経験年数 0

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく一般職に属する常勤の職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が3か月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条において準用する淡路広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合条例第9号。以下「給与条例」という。)第17条第2項に規定する規則で定める日は、その月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割りにより計算した額を支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第20条に規定する地域手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第13条 条例第9条の規定により通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第23条第1項第2号に掲げる職員に該当するフルタイム会計年度任用職員であって、1週間の勤務日が5日未満とされているものの通勤手当は、勤務日1日につき、同条第2項第2号に掲げる額を21で除して得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その月の通勤手当として算出された額がその算出の根拠となった同号に掲げる額を超えた場合には、当該超過額に相当する額を控除した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、給与条例第23条第1項第2号に掲げる職員に該当するフルタイム会計年度任用職員であって、1週間の勤務日数が5日とされているものが、月の中途で任用され、又は退職する場合におけるその月の通勤手当は、前項の規定を準用して算出した額とする。

4 前2項の規定は、給与条例第23条第1項第3号に掲げる職員に該当するフルタイム会計年度任用職員であって、1週間の勤務日数が5日未満とされているもの又は1週間の勤務日数が5日とされ、かつ、月の中途で任用され、若しくは退職したものの通勤手当の算定について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 条例第10条において読み替えて準用する給与条例第26条に規定する時間外勤務手当は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第15条 条例第10条において読み替えて準用する給与条例第26条第2項及び第4項に規定する規則で定める割合、同項に規定する規則で定める時間並びに第6項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第12条において準用する給与条例第28条第1項第2項(各号を除く。)及び第4項第28条の2並びに第28条の3に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、次項及び第3項に定めるもののほか、常勤の職員の例による。ただし、条例第12条において準用する給与条例第28条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は淡路広域行政事務組合職員の分限並びに分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年淡路広域行政事務組合市条例第1号)第2条の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員のうち、給与の支給を受けていない者をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、当該基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がない職員

2 条例第12条第1項において読み替えて準用する給与条例第28条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 1か月以上3か月未満 100分の30

(5) 1か月未満 100分の10

3 前項の在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とし、その算定に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間 その全期間

(2) 停職にされていた期間 その全期間

(3) 欠勤した期間 その全期間

(4) 淡路広域行政事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年淡路広域行政事務組合規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第2項に規定する無給の休暇を取得した期間(当該休暇の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である会計年度任用職員を除く。) その2分の1の期間

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間 その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から淡路広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年淡路広域行政事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 条例第12条の2において準用する給与条例第29条第1項第2項(第2号を除く。)第3項及び第5項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給に関し必要な事項については、次項に定めるもののほか、常勤の職員の例による。ただし、条例第12条の2において準用する給与条例第29条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げる者以外の者とする。

(1) 休職にされている者

(2) 第16条第1項第3号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する会計年度任用職員以外の職員

2 第1項の規定によりその例によることとされる淡路広域行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成10年淡路広域行政事務組合規則第3号。以下「期末手当等規則」という。)第19条に規定する勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間

(2) 停職にされていた期間

(3) 欠勤した期間

(4) 勤務時間規則第13条第2項に規定する無給の休暇を取得した期間(当該休暇の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である会計年度任用職員を除く。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第3項第5号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間

(6) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第17条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第20条において読み替えて準用する給与条例第1項第2項(各号を除く。)及び第4項第28条の2並びに第28条の3に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

2 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が20時間未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が20時間未満の者)とする。

3 条例第20条第1項において読み替えて準用する給与条例第28条第4項に規定する規則で定める額は、条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 条例第20条の2において読み替えて準用する給与条例第29条第1項第2項(第2号を除く。)第3項及び第5項に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第21条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第20条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割りにより計算した額を支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

(休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤職員との権衡を考慮して、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第5号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職の種別

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

2

知識又は経験を必要とする一般事務職員又は技術職員


1

19

1

47

3

施設長又は館長


1

13

2

19

一般事務職員


1

11

1

25

4

事務補助職員


1

9

1

15

5

作業主任又は用務主任


1

7

1

29

作業員又は用務員


1

3

1

11

淡路広域行政事務組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月27日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第5号
令和6年4月1日 規則第4号